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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原状回復義務と敷金の返還)

原状回復義務と敷金の返還についての質問

このQ&Aのポイント
  • 原状回復義務と敷金の返還についての質問について、生活で出来た傷については借り主は支払う必要がないことが分かりました。
  • 質問者は退去する際に、風呂場のパッキンの壊れ、押入れ内部の壁面の紙のプリントの剥がれ、キッチンのレンジフードの油汚れがある状態です。
  • 質問者は、修理・清掃費用の全額請求に対して、パッキンの劣化については前の借り主も負担すべきだと考え、紙のプリントの剥がれについては自分が気づかなかったことを主張しています。また、油汚れについては通常の範囲内だと主張しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます 1.請求しません 2.壊した人が責任を持つべきでしょう 3.契約に無条件ルームクリーニング代の請求が入っていれば掃除の必要は有りません   書かれていなければキレイにして出なければ請求されるでしょう >基本的には、全て通常の生活で出来た範疇です 貴方の考えられる「通常の範疇」が通じないかも知れません 「汚れてはいるけれども、通常の範疇ですよ」などと考えられているようでは他の通常の破損も請求される可能性が有ります

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質問者

お礼

毎度です。 そうですよね・・・了解です。 いよいよ引越しが迫ってきました。 いろいろと有難う御座います。

その他の回答 (2)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

1.あなたの責任ではないでしょう。 2.あなたのせいでしょう。ただ修繕するかどうか微妙でしょう。 3.論外でしょう。目安は次の人がそのまま気持ちよく使えるまで掃除しましょう。汚れていたらきっちりクリーニング代は請求されるでしょう。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.1

1) 風呂場のパッキンが壊れ、水が少ししたたる 通常損耗で、大家負担。たとえ居住中であっても。 2) 押入れ内部の壁面。 回復義務を負う。ただし、目立たない部位なので免責にしてもらえるかも。 3) キッチンのレンジフードの油汚れ 掃除ぐらいして返却しましょう。通常の清掃は、使用者に義務が負われます。それもしてなければ、クリーニング代に跳ね返ると覚悟してください。

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