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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原状回復費用。どこまで請求できるのか。)

原状回復費用の請求範囲とは?

このQ&Aのポイント
  • 入居者が退去した際の原状回復費用について、どこまで請求できるのかについて教えてください。
  • 退去した入居者の原状回復費用を仲介業者が判断しますが、一般的には何割まで請求できるのでしょうか。
  • 具体的な部屋の状態について例を挙げながら、壁のへこみや傷、床のカビなどに関する修理費用の負担割合についてお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

国土交通省のガイドラインでも、借主の責任に起因する部分は借主に請求できるはずです。 >1洗面所床・・・マットをしきっぱなしにしていたようで無垢の床半分以上が黒くカビている。 定期的にマットの下をきれいにしてれば防げたはずですよね?ガイドラインでは借主負担かと思います。 >2フローリング・・・40センチくらいにわたり深い傷。自分で補修したあとあり。 3和室壁・・1センチ以内のへこみや傷多数。ペンによる子供のらくがき数箇所。 5便座の割れ。 どちらも借主の責任ですから借主負担でしょう。 >4キッチン木のカウンターのうえの食器洗い機を置いたことによる黒カビ これも借主が定期的に黒カビをふき取っていれば防げたはずですので、借主負担です。 国土交通省のガイドラインです。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf ただし、ガイドラインより個々の契約内容が優先されます。契約書の内容をまず確認ください。

teimon
質問者

お礼

ありがとうございます。 カビも借主の過失になるのですね。仲介業者は床のカビをみて、6年間ですからねー仕方ないでしょうと経年劣化のようにいっていましたがなんだか納得がいきませんでした。交渉してみます。

その他の回答 (1)

  • salvus
  • ベストアンサー率40% (67/166)
回答No.1

仲介業者が国交省のガイドライン通りに契約してるとして、参考程度ですが。 平成19年以前の入居ですので、ほぼ償却済み。で、通常使用(経年変化)と認められるものについては10%です。 1・4がそれに該当すると思います。但し、クリーニングで回復できれば、クリーニング費用は入居者負担です。 2・3・5は全額入居者負担になるでしょう。3に関しては、部分補修分だと思います(クロスであれば傷や落書きのある一面分になるかな)。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

teimon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 入居者の手入れの怠りによるカビも経年劣化となるのですね。 1と4.これは工務店からは張り替えないとどうにもならないといわれているのですが10パーセントくらいの 費用しかならないとは・・・・・。和室の壁は塗り壁なので部分補修はできません。これも全体の10パーセントくらいなのでしょうか。もとどおりにきれいにするか、このまま住むか悩むところです。

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