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退職者の個人住民税について
個人住民税について質問させてください。 現在の我が家の状況ですが、横浜在住で家族は妻と私の二人暮しです。 妻は昨年12月に退職し、現在は私(夫)の扶養者となっています。 本日妻宛に個人住民税の納税通知書(今年6~来年3月までの分) が送られてきまして、その金額にびっくりしました。 妻が会社を退職した後すぐに送られてきた納税通知書(昨年12~今年5月までの分)よりも金額が倍になっていたのです。約24万でした。 倍になった理由は、以前からPRされていた個人住民税の変更によるものだと すぐに合点がいきました。 しかし、今回の住民税の変更点は、 (1) 個人住民税は一律10%(ほとんどの場合増額) (2) そのかわり所得税を減額し、合計金額を同じにする というように、所得税の減額により住民税の増額をの相殺する 、というものだったはず。。。 たしかに、横浜市のHPを見ると、収入の増減により実際の負担額は増減する、と書いてありますが、、、納得できません。 http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/mado/pdf/19zeikai.pdf 退職者の負担は倍増ですよね? これは問題ではないのでしょうか? 少々愚痴っぽくなってしまいましたが、 どなたか情報を共有させていただければと思います。 よろしくお願いします。
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- jfk26
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今年から税源移譲ということで所得税を引き下げる代わりに、住民税が引き上げられました。 所得税は現年課税ですが住民税は前年課税のため、退職者は所得税の引き下げの恩恵に被れず住民税の引き上げの影響だけを受けるので、実質は増税のような形になってしまいます。 ただこれでは不満が出ると思ったのか、それを軽減する為の経過措置が取られるようです。 しかしやはりお役所のようで、申請しなければその恩恵にはあずかれないようで、知らずに申請しないと損をしてしまうようです。 下記は長崎の例ですが「■POINT5:税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置が設けられました (平成19年度住民税のみに適用)」についてご覧下さい。 http://www.pref.nagasaki.jp/zei-navi/zeigenijou.html また横浜市でも下記のように経過措置について出ています、ただ非常にわかりにくい書き方です。 http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/shizei/kojin/kojinzeikai.html#kanwa
お礼
ずいぶん時間が経ってしまいましたが、経過措置で半分程度お金が戻ってきました。 アドバイスありがとうございました!