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競売の配当の問題です。

競売の配当の問題です。 債務者の不動産に、平成3年銀行が根抵当権を設定しました。 平成16年に元本が確定し根抵当権が信用保証協会に一部移転しました。(一部代位返済) 私は連帯保証人なので、平成19年に保証協会に代位弁済し、保証協会の分、私に根抵当権の一部が移転しました。 債権額は、銀行200万円、私が400万円です。 私は、予納金60万円を支払って、競売をかける考えです。 競売の結果、400万円で売却になった場合、その配当はどうなるのでしょうか? 平成3年根抵当権設定以前の税金の滞納が無いとした場合、予納金60万円以外の340万円は、債権の割合で按分されるのか? それとも、銀行が200万円の配当を受けた後、私が140万円の配当を受けるのか? ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

競売費用が0円とした場合 原則、340万円を債権の割合で案分します。 配当を実行するまでに、仮差し押さえなどがあると、供託されます。

gennmai30
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.3

同順位ですので按分です。

gennmai30
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

按分ではないです。 抵当権の順位によります。 その前に、競売手続費用です。 従って、 400-60-200=140 です。

gennmai30
質問者

お礼

了解です。 ありがとうございました。