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配当期日の到来している不動産競売代金の配当異議について
● 登場人物の紹介 所有者 A(Eの父) 所有者Aの債権者 B社(債務名義となる判決文有り。但し、貸付金返還請求申立をした日も、判決を得た日も、配当期日の数ヶ月後) 抵当権者 C社 C社の旧代表者 D(Eの配下) C社の元株主 E(Aの長男) 会社の所有権及び代表権を主張する者 F(Eから譲受(Eの債権者)) 会社の所有権及び代表権を主張する者 G(Eからの譲受を主張(Eの配下)) C社抵当権の債務者 H(Eの配下) ● 具体的な内容 不動産競売により、C社は、第2順位抵当権者として、2000万円の配当を受けることになりました。(ちなみに債権額は5000万) ところが、C社の所有権(株主権)を巡って、FとGの間で争いがあり、現在、裁判所からC社への配当が保留の状態になっています。 ところが、よく調べてみると、そのC社の抵当権登記自体が、不実の登記の疑いが強いのです。 この抵当権は代表者D氏の時代に設定されましたが、Dはそのことは全く不知で、株主のEが、第1順位抵当権者以外の他の債権者が入ってこれないように(確実に競売の残金が入ってくるように)勝手に登記したものと思われます。なお、C社から債務者Hに5000万円もの貸付をした事実があったとは考えられません。(ちなみに、FとGは、そのことを知らないと思われます。) もし、このAの債権者であるB社はAに代位して抵当権無効の裁判を起こして、勝訴判決を得た場合、B社はその配当を受け取れるのでしょうか? また、そのような訴訟自体、起こせるのでしょうか?
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- tk-kubota
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- tk-kubota
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回答No.2
- iustinianus
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回答No.1
お礼
何度もお世話になります。 重ね重ね、懇切丁寧なご説明方々、痛み入ります。 なんか別の方向で検討してみますので、またその節は、ご指導をお願いいたします。 ありがとうございました。