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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古販売店で私の盗品が販売されてたことがわかったのですが。)

中古販売店で私の盗品が販売されていた件について

このQ&Aのポイント
  • 中古販売店で私の盗品が販売されていたことが明らかになりました。被害金額は約10万円です。
  • 古物商が盗品又は遺失物を取り扱っていた場合、被害者は無償で回復を求めることができます。しかし、盗難品がすでに販売されて無くなっている場合は、どのような対応が取られるのか疑問です。
  • 被害者は盗難品の返還を求めることができない場合、金額面での対応を求めることができるでしょうか?この問題についてご教示いただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
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回答No.1

古物営業法20条は、まだ品物が古物商の所にある場合に適用されます。 > 「盗難品は販売完了で、すでに無い」のです。 と言うことなら、 >民法第194条 被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 の適用になります。 > 金額面において、言えばなんとかなるのでしょうか。 被害金の補償は、犯人相手になります。

kentan1431
質問者

お礼

良くわかりました。 そうですよね。 なにか特別な救済方法でもあるのかと、 考えた私がおかしかったのかも…ですね。 ありがとうございました。

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