- 締切済み
詐欺被害車両を取り戻せますか?
詐欺被害車両を取り戻せますか? 個人売買で車を売ったのですが、代金が振り込まれないまま書類を渡してしまっていたため、所有者を変えられ、転売されてしまいました。警察には被害届を出してあり、現在捜査中なのですが、犯人はまだ捕まっていません。 そんな中、警察から連絡がありました。某中古自動車屋が犯人グループから250万円で買取り、名義変更しようとしたところを押さえてくれたのですが、私と某中古自動車屋(善意の第三者)との話し合いの後、被害車両を返すとのことでした。 早速某中古自動車屋に連絡すると、お互い被害者だから半分の125万円支払えば私に被害車両を返すというのです。 私なりに調べた結果、古物営業法20条(古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、遺失の時から一年以内)にたどり着いたのですが、私の場合は無償で取り戻せますか。それとも、半分の125万円を支払うべきでしょうか。 犯人が捕まれば、損害賠償を請求するつもりですが.... 下取りよりも高く売れると思ってしまった私が悪いんですが... ご回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- eroero1919
- ベストアンサー率27% (3007/11113)
弁護士を通じれば、返せると思いますよ。もちろん、弁護士に対する費用がかかりますけれど。125万なら司法書士もいけるのかな?司法書士なら弁護士より安く済みそうですね。 そうじゃなきゃ向こうはのらくらいって返してこないでしょう。なにしろブツは向こうにあるんですからね。それで上手いこと逸失のときから1年が過ぎれば向こうの勝ちです。しかも元愛車の買取価値は250万もあるんでしょ。しばらく放っておいても125万の価値にはならないですよ。 1.ブツは相手が抑えている 2.時間が経つほど相手に有利 この2点を考えても、質問者さんが相当不利であることがご理解いただけるかと思います。