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盗品の処理についてお聞きします。

盗品の処理についてお聞きします。  例えば 高級腕時計が盗まれたとしましょう。  その腕時計がある店で展示販売せれているのを被害者が見つけました。  店の方がい言うには盗品と知らず仕入れたとの事  この場合その腕時計は返してもらえますか? この腕時計が複数の方を得てこの店に来たとも考えれた時はどの様になりますか?  教えて下さい。

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回答No.2

これは意外と厄介なのです、本当に盗品と知らずに仕入れたのか盗品を売りさばく役目なのか警察がかなり綿密に調べます。 その間ずっと手元には返って来ません。 前者の場合、返してくれるかも知れませんがそれなりの対価を払わなくては返してくれないかも知れません。お店の考え方次第です。 後者の場合、窃盗で捕まった者の裁判の間中証拠品として必要なので中々終わるまでは返って来ません。

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回答No.1

時計を盗取された者は、盗品である時計の占有者に対し、 盗まれてからから2年間に限り、 盗品回復請求をすることができます(民法193条)。 したがって、期間内であれば返してもらうこと自体は可能です。 この結論は、現在の占有者までの間に複数の者が介在しても 変わることはありません。 ただし、現在の占有者であるお店が、競売、公の市場、 または同種の物を販売する商人からの善意の買受で入手したときは、 お店が入手の際に支払った代価を支払わなければ、 盗品回復請求をすることができません(民法194条)。 例えば、お店が、古物商から盗品と知らずに時計を入手した場合は、 代価の支払いがなければ盗品回復請求をすることはできません。 この場合、代価の支払いをしたくないのならば、 返還請求は諦めるほかありません。