• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:盗品等無償譲受について)

友人から受け取った盗難品についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 友人が盗難事件で捕まり、彼から受け取った携帯電話の充電器が盗難品だったことを知った私は、警察に連絡を受け取り署に出頭しました。
  • 取り調べ中に私は警察から「盗んだものと理解した上で受け取った」と言われ、状況を詳しく把握していなかった私の責任について疑問を感じています。
  • 警察からは「盗んでいた物と理解した上で受け取った場合のみ犯罪になります。」と説明されましたが、私はそれを理解していたのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

物を拾ったら遺失物として警察に届け出る必要が有ります。 拾って届け出なければ遺失物横領罪(刑法第254条)になります。 あなたが拾った物であると知っていて譲り受けたのですから横領品であることを認識して譲り受けたこととなり盗品譲受け等罪(刑法第256条)が成立します。

関連するQ&A