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刑法-256条盗品等譲受け
被害者に返還する目的で、盗品を買い取った場合、256条の譲受け罪に該当しますか? 犯人の主観的意図は問題となるのかということです。
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noname#13646
回答No.1
回答になっているかわかりませんんが、一応譲受け罪は成立しません。 理由は、被害者に返還するという目的で買い取っている以上、盗品などに対する被害者の追及を困難にするものとはいえないからです。 不充分な回答で申し訳ないです。。
お礼
どうもありがとうございます。 答錬からなのですが、解答が分からなくなっていましたので、助かります。