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金買取業者で盗品を探す
金買取業者で盗品を探す 先日息子が私の貴金属を盗み全て金買取業者に売ってしまいました。 別居の息子で留守中に侵入したそうです。 業者に尋ねるとすぐに地金は溶かしてもうありませんよと言われました。 壊れている物も無くとても高価なダイヤでブランド製です。 すぐに溶かして売るよりリサイクルで売ったほうが良い物をそのように言い誤魔化すばかりです。 真珠は価値が無いので地金だけしかない真珠は捨てていると言いながら黒真珠など2万円とかで引き取ったそうです。 ダイヤのネックレスも地金しか価値がないと言うのに4万円とか言われたようです。 ただ法律では家族の盗難は罰せられないそうで盗品扱いにしてくれません。 その中に友達の物があったのでそれに関しては被害届が出せるのでしょうか? 私自身の物はやはり盗まれていますが盗品扱いにならずに警察は動いてくれないものでしょうか? 母の形見や大切な物がたくさんあり合計で30点で総額250万円になります。 息子が手にしたのは35万円だそうです。 一ヶ月位時間が経っているのですが取り返せる方法はあるのでしょうか? 生活安全化の警察の方は店には問題が無いと言われて帰ってきたそうです。 息子はその店に5.6回一週間ごとに売りに行っていたそうです。 その時点で自分の物ではない事くらい店の人も把握できたと思います。
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- hekiyu
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"法律では家族の盗難は罰せられないそうで盗品扱いにしてくれません" ↑ 家族ではなく、直系血族とか同居の家族ですね。 罰せられない、ではなく免除という刑で罰せられる ということです。 これは親族相盗といいますが、盗品は盗品です。 ただ、免除という刑にしかならない、ということです。 ”その中に友達の物があったのでそれに関しては被害届が出せるのでしょうか?” ↑ 他人の物に関しては親族相盗の適用はありません。 通常の窃盗です。 この場合、過失、ということにはならず故意は阻却されません。 ○そのお店は古物商でしょうか、質屋でしょうか。 ★古物営業法 第20条 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法(明治32年法律第48号) 第519条に規定する有価証券であるものを除く。) のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、 その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において 又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、 被害者又は遺失主は、古物商に対し、 これを無償で回復することを求めることができる。 ただし、盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、 この限りでない。 ★質屋営業法 第二十二条 質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、 その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、 被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。 但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。 親族相盗の性質については、これが盗品となるかに ついては争いがあります。 専門家に相談されることをお勧めします。
お礼
詳しくありがとうございます。 今流行の金買取業者です。なので質屋とは違い古物商を持っていると思われます。 しかし警察に20条の事を言っても相手にされませんでした。 店側には落ち度が無いとしか言いませんし。 警察が関係したら無償で商品を返さないといけないので店側は処分したといいはるでしょうね