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退職後の税金、厚生年金、保険について

昨年末、出産を理由に退職しました。無職になるのは初めてです。そこで、基本的過ぎて恥ずかしいのですが3点質問させてください。 1.都・市民税の納入通知が来ました。今年1年間で計26万円です。ちょっと多い気がするのですが妥当でしょうか。ちなみに昨年の年収は税込みで490万円位でした。 2.勤務中は給与より厚生年金が差し引かれておりましたが現在はどうなるのでしょう。そしてこれからはどうなるのでしょう。ちなみにもしかしたら、9月くらいより週2回程度のパートを始めるかもしれません。 3.健康保険は夫の扶養に入りましたが、夫の給与明細上差し引かれているのかよく判りません。どうなっているのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • coco1701
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回答No.1

1.妥当だと思います  昨年の所得税は25万~26万 住民税は16万前後ではありませんか  その場合、今年は住民税は26万前後になります 2.ご主人の会社の健康保険(組合健保、政府管掌健保)の扶養になられているなら、厚生年金の第3号被保険者になられていると思います 3.保険料は引かれません、ご主人が以前引かれていた額と変わりません、含まれて居ます、同様に厚生年金も保険料はそのままです、含まれて居ます ・パートを始められる時は、月の収入が108333円以下になる様にお気をつけ下さい(以上の場合扶養の要件から外れる可能性があります)

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>1 今年から税源移譲ということで所得税を引き下げる代わりに、住民税が引き上げられました。 >ちょっと多い気がするのですが ですから気がするのではなく本当に増えている可能性もあります。 また「住民税が増えても所得税が減るため、納税者の負担は基本的に変わりません」と政府は説明していますが、所得税は現年課税ですが住民税は前年課税のため、退職者は所得税の引き下げの恩恵に被れず住民税の引き上げの影響だけを受けるので、実質は増税のような形になってしまいます。 ただこれでは不満が出ると思ったのか、それを軽減する為の経過措置が取られるようですが、内容的にはまだあまりはっきりしていないようです、何か参院選目当てに突然言い出したような感じです。 しかしやはりお役所のようで、申請しなければその恩恵にはあずかれないようで、知らずに申請しないと損をしてしまうようです。 ですからこれから具体的な内容が発表されるはずなので、気をつけて経過措置に乗り遅れないようにしなければなりません。 >2 健康保険で夫の扶養となったときに、年金についても第3号被保険者となるように夫の会社に手続きをしてもらうようになっています、手続きがされていないなら至急会社に申し出てください。 またパートを始めた場合、月収が約108300円を超えれば、健康保険は夫の扶養を外れてそのパート先の社会保険(健康保険、厚生年金)に加入するか、それができなければ国民健康保険に加入しなければなりませんし、国民年金は第3号被保険者から第2号被保険者に変更しなければなりません。 またパートで働くとすればその前に雇用保険はどうするのでしょうか? 出産退職であれば退職時点で受給期間延長などの手続きをしておけば、あとからパートの職を探すときに失業給付が受給できたのですが、退職から半年もたってしまうと難しい問題が出てきてしまいます。 失業給付については、受給するつもりはないあるいは雇用保険に加入していなかった等で受給資格がないということで考なくてもよいのでしょうか? >3 健康保険の扶養及び国民年金の第3号被保険者は組合員全体で保険料を支えるという建前なので、夫の給与からその分が引かれるということはありません。 ただ上記のようにパートで働いてその月収が約108300円を超えて、国民健康保険に加入及び国民年金は第3号被保険者から第2号被保険者に変更されれば保険料が発生します。

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