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市民税と厚生年金の疑問
こんにちは、 市民税や厚生年金などで疑問があります どなたか良いアドバイスがあったらお願いします。 ・去年6/15まで私は主婦でアルバイトをしておりました。 ・7/1に派遣会社に入り仕事を始めました。 ・これをきっかけに夫の扶養から離れる手続きをしました。 ・夫の給与明細で私が扶養から離れる前と後で厚生年金額も市民税額も全く変わりません。 そして先日、私宛に市民税の申告書が届いたのです。 主人の給料明細の市民税額が変わってないので私の分の市民税は支払済みなのでしょうか? 私のお給料からは厚生年金が引かれてるのは2重払いになっているのでしょうか? 良いアドバイスお願いします。
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> 夫の給与明細で私が扶養から離れる前と後で厚生年金額も > 市民税額も全く変わりません。 厚生年金、健康保険料について、 独身であろうが、子沢山であろうが、金額は収入によってのみ 決まります。 ですから、変わるのではありません。 第3号被保険者として、今まで国民年金に加入しなくてよかったのは 旦那さんの厚生年金基金があなたの国民年金分を拠出していた からなのです。 無年金者をなくすという政策のため、そういう制度に変えたからで 自営業者の妻からは、不公平といわれていたりします。 旦那の住民税 旦那の税金は、旦那の税金で、家族、夫婦だからといって 人の税金を払う制度はありません。 > 主人の給料明細の市民税額が変わってないので私の分の市民税は > 支払済みなのでしょうか? いいえ。 ただ、今払っている住民税は、おととしの1月から12月の 収入に対するものです。 その時は、アルバイトで100万以下だったのではないでしょうか? ですから、今 税金を払わないでいいのです。 > 私のお給料からは厚生年金が引かれてるのは2重払いになって > いるのでしょうか? いいえ。 会社員の妻だけの特権というか、それが使えなくなっている だけです。 昨年 派遣先で年末調整はしましたか? その際に、バイト先から源泉徴収票を貰って、渡しましたか? であれば、その市民税の申告書は、ほっといても、問題ないです。 そうでなくて、年末調整をしていない。であれば バイト先から源泉徴収票をもらって、今年は確定申告しましょう。 (確定申告をすれば、市民税の申告もしたことになります)
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- hirona
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質問者さんが、ご主人の扶養から離れる手続きをしたって、厚生年金の保険料も、市民税も、金額は変わりませんよ。 というのは、今まで質問者さんは、国民年金の第3号という種別だったわけですが(厚生年金は、国民年金の第2号という種別なので、質問者さんは現在、第2号の種別に変更になってます)、第3号という種別は、保険料の負担が0円なんです。 つまり、今までご主人は、2人分を払っていたわけではないのです。配偶者の国民年金の種別が何号だろうと、ご主人の厚生年金の保険料の金額は変わらないんです。ご主人の収入金額のみに依存します。 市民税についても、個人個人に請求されるので、ご主人の給与から天引きされる市民税の中に、質問者さんの分が含まれているということは、あり得ません。 だから、配偶者が扶養から外れても、最初から請求されていない市民税は、減額のしようがありません。 ということで、質問者さんの給与から厚生年金が引かれていて、ご主人の厚生年金額が減額されていなくてんも、二重払いではありませんし、質問者さん宛に市民税の申告書が届き、ご主人の市民税が減額されていなくても、質問者さんの市民税が支払済みということにはなりません。 今まで質問者さんに市民税の納付書が来なかったのは、税額負担がなかったからだと思います。
お礼
hirona様 回答有難うございます。 とても参考になりました。
- ChaoPraya
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>夫の給与明細で私が扶養から離れる前と後で厚生年金額も市民税額も全く変わりません。 厚生年金の被扶養者であった期間は、国民年金3号被保険者となります。 国民年金3号被保険者は保険料の納付を要しませんので、被扶養者でなくなっても厚生年金の被保険者(ご主人)の保険料は変わりません。 >私のお給料からは厚生年金・・・ ご自身が厚生年金保険の被保険者(国民年金2号被保険者)ですので保険料を納付することになります。 3号被保険者は老齢基礎年金部分のみしか受給できないのに比べ2号被保険者は、 厚生年金加入期間分の老齢厚生年金が老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。 市民税は夫婦それぞれの前年の所得に対し課税されます。 アルバイト時は市民税非課税の枠内で扶養控除されていたと思いますのでこれも納付は無かったと思います。 市民税の申告書はH19年度の所得額でH20年度の市民税を決定するもので1月1日現在に居住している自治体に納付します。 税務署に所得税の確定申告書を提出した方や H19年中の収入が給与のみの方で、その支払者が給与支払報告書を市に提出しているときは申告書は不要です。
お礼
ChaoPraya様 回答有難うございました。 毎年確定申告はしていたのですが、 知らない間に市民税非課税の枠内で扶養控除に なっていたのですね。 今年も早めに確定申告をしたいと思います。
- pott64
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厚生年金は、会社から支払われる給与額のみが比例するだけです。源泉所得税の場合は給与額と扶養人数により税額算出しますが、これとは異なり厚生年金の保険料には扶養は関係しません。 市民税の賦課は、例えば平成18年1月1日から12月31日分の平成18年度の所得に対して課税されるものは、翌年の19年の6月~20年5月に給与から天引き(特別徴収)されるか、納付書で納める(普通徴収)事となります。ご質問のケースでは、現在支払われている市民税には、この事実は反映されません。本年6月以降の市民税に反映されます。 また、あなたに市民税の申告書が届いていますが、アルバイトと派遣の2カ所でですので、3/15日までに税務署で確定申告すれば、市民税の申告は不要です。 なお、あなたの給与収入・・給与として支払われた金額が(給与所得ではない)が、昨年1年間で141万円未満であれば、配偶者特別控除。103万未満であれば、扶養となり配偶者控除が受かられますので、ご主人の源泉徴収票を持って税務署で確定申告することで還付を受けることができます。 なお、市民税は給与収入が100万を超えると発生しますので、あなたが昨年一年で100万を超えた場合は、本年5月末に普通徴収として納付書がお手元に届くと思います。(派遣先により特別徴収される場合は、給与天引きです)
お礼
pott64様 敏速な回答有難うございました。 市民税の事が大変よく分かりました。 来年から市民税が発生となるんですね。 残念ながらバイト代と派遣の給与を足すと 控除額を超えておりましたので控除が使えませんでしたが、 配偶者控除の金額なども詳しく書いていただいたので とても参考になりました。 3/15までに確定申告に行ってこようと思います。
お礼
sapporo30様 大変分りやすく説明していただいて 市民税と厚生年金の事がよく分かりました。 確定申告をしたいと思います。 有難うございました。