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給料明細 厚生年金の額が変わらない 

私(女)は夫の扶養からはずれて約2年になります。現在、厚生年金は自分の給料から毎月引かれて払っています。 ところが現在の夫の給料明細を見ていて気づいたのですが、私が以前に扶養に入っていた頃の金額と、現在扶養から外れている厚生年金の控除額が、ほとんど変わっていないのです。 わたしの年金は自分の給与から引かれているので、夫の明細からは減らなければいけないと思うのですが、どうしたものでしょうか・・・。 もし間違いであった場合、どんな手続きをとったらいいのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

厚生年金保険料は、標準報酬額に対して保険料が定められており保険料は個人と会社が折半して負担しています。扶養のあるなしによる保険料の変化はありません。

参考URL:
http://www.okakeiei.jp/shahoryougaku200603.htm
WDB2004IBM
質問者

お礼

ありがとうございました。なんとも矛盾した世の中ですね。これでは少子化となるのもわかります。HP行ってみますね。

その他の回答 (3)

回答No.4

扶養者がいてもご主人の厚生年金保険料は変わりません。 厚生年金保険料の額は扶養者の数とは関係ないのです。 ですからあなたがご主人の扶養から外れてもご主人の厚生年金保険料は変わりません。

WDB2004IBM
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。なんとも矛盾している世の中ですね。 こんな過ごしにくい世の中では子供も減るはずです。ありがとうございました。

  • heel
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回答No.3

たしか厚生年金額は所得に対して保険料率というのが 決まっていたと思うので貴女が扶養からはずれても減額ということにはならないと思いますよ ↓は年金財政ホームページに載っていたことを抜粋してみました 第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。 とあるのでどうでしょう? 間違っていたらごめんなさいm(__)m

WDB2004IBM
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。変な世の中ですね。働く人が損をするみたいです。このような世の中では、子供も少なくなるはずですね。ありがとうございました。

回答No.1

社会保険事務所に電話して訊けば 教えてくれると思いますよ。

WDB2004IBM
質問者

お礼

ありがとうございました。月曜日行ってみます。

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