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家族内で土地と建物の所有者が違う場合の境界に関する事

家族内で土地とその上の建物の所有者が違います。隣との境界の取り決めの際に建物の所有者が認否しても有効ですか。建っている場所が境界と大いに関係ある場合です。それとも土地の所有者が認否した場合のみ有効ですか。あるいはひとつの家族ですからどちらが決めても有効ですか。

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  • oska
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回答No.1

>家族内で土地とその上の建物の所有者が違います。 よくあるのが、親の土地に子供が家を建てた場合ですね。 >隣との境界の取り決めの際に建物の所有者が認否しても有効ですか。 >土地の所有者が認否した場合のみ有効ですか。 双方の「土地の所有者」間の問題でしよう。 (土地の所有者が亡くなっている場合は、その土地の相続権者と、隣の土地所有者) 建物の所有者は「土地を借りている」状態です。 とまぁ、法律的な事は別にして・・・。 同じ家族で土地・建物を所有しているのですから、土地・建物どちらの所有者でも問題ないでしよう。 ただ、相手が「土地の所有者と話したい」と主張したあ場合は駄目です。 「土地の所有者」又は「土地所有者から委任を受けた者」が交渉相手となります。 建物の所有者でも「地主から委任を受けている」と主張すれば大丈夫です。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。 話し合いが付かず法的に問う場合は土地の所有者の認否のみ有効という事ですね。