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隣の土地所有者が建物を建てる場合の境界線からの位置について

現在ガレージを所有しているのですが、隣の土地(5坪程)の所有者が今度、境界線ぎりぎりに建物を建てようとしています。そうされると、今度、私がそのガレージに建物を建てるとき大変建てにくくなるので、(当然、私が建てるときは少し下がって建てようと思ってます。)境界線より下がって建ててもらえるようしてもらいたいのですが、そのようなことは法的に言えるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

慣例などがあれば(私の住む地域はそうなんですが)民法より慣例が優先します。 とりあえず役所に相談です。15m2ありますので確認申請が必要になりますので、もし慣例が無い地域であれば、違法建築の恐れもあります。

回答No.2
参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-234.htm
bird7hiki
質問者

お礼

さっそく読ましていただいております。ありがとうございます。

  • kazu-o-
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.1

住まわれてる用途地域(一,二種低層)、または条例によっては後退距離が法律にも明示されてます また隣の敷地が15~16m2と狭小地なのでどういったものを建てるのでしょか? 質問内容からですと塀や擁壁とかではないようなので 隣の方とお話の場を設ける 役所に確認をする(建築指導課等) など建ててしまわれる前に動いた方がいいかと思います

bird7hiki
質問者

お礼

さっそくにお返事ありがとうございます。役所に会いあわせてみます。

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