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消費税の中間申告について
5月31日に投函すれば大丈夫と聞いていたので、5月31日に申告書を投函したところ、6月1日の受付になってしまいました。 この場合、どういった事態になるのでしょうか。 ちなみに昨年の確定納税額は1400万円ほどです。
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前年度実績による中間納付(税務署が計算した税額)の場合において、中間納付して申告書を提出しなかったときはその納付をもって申告したものとみなしますので、申告期限までに納付が済んでいればさほど心配はないものと思われます。 なお、郵送による申告書の提出は郵便の消印の日を申告書の提出した日としますが、税務署の収受印はあくまでも実際に受け取った日の日付を押します。
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- jun95
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回答No.3
下記の条文の通り、税務署から送られてきた申告書の通り、申告したことになりますから、何ら問題はありません。 中間申告が来ても、申告はせずに、納付だけしている企業も結構あります。 (中間申告書の提出がない場合の特例) 消費税法第四十四条 中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に第四十二条第一項各号、第四項各号又は第六項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。
- chibita_papa
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回答No.1
期限内に納めてさえいれば全然問題ありません。 極端に言えば、提出しなくても勝手に認定されますので 加算税等が発生することはありません。