- ベストアンサー
民法177条における第三者の定義について・・・。教科書に第三者の定義に
民法177条における第三者の定義について・・・。教科書に第三者の定義において、「背信的悪意者」の他、「一般債権者(金銭を貸している人等)」および「不動産登記法5条に列挙されている他人のために登記を申請する義務のある者」もこれに該当しない、とありました。 背信的悪意者はなんとなくわかるのですが、「一般債権者」および「他人のために登記を申請する義務のある者」がこの場合の第三者にあたらないとするのはどういう意味でしょうか?イメージが全く理解できません。どなたかおわかりになる方、具体例で分かり易くご教示お願いいたします・・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#117587
回答No.2
その他の回答 (1)
- bambi88
- ベストアンサー率82% (14/17)
回答No.1
お礼
いつも詳しくご回答いただき本当にありがとうございます。おかげでよく理解することができました。感謝申し上げます。