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年金救済法の運用と時効の関係について。

年金受給者の受給漏れが見つかった場合、5年を超えた受給漏れについて社会保険庁は消滅時効を主張して支払いをしていなかったようですが、この時効は成立していたのでしょうか? 成立していたのであれば、事後に出来た法律によって覆されることは法治国家としてあってはならないことのように感じるのですが、そのあたりを詳しく教えて下さい。

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  • utama
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回答No.1

時効は成立していたでしょう。 時効によって一旦消滅した国に対する国民の権利を、復活させることは、法治国家として何の問題もありません。 法治国家における法の不遡及とは、個々の国民の権利を制限し義務を課し具体的な不利益を生じさせる法律の遡及適用は好ましくない(刑罰については絶対的に禁止)というものです。 国民に過去に遡って権利を与えたとしても、法の不遡及の問題にはなりません。

poponponpo
質問者

お礼

私の考えでは、今後年金の財源不足により支給額の減額が行われると予想しているので、時効による財源の減少を抑える働きにより時効適用者以外の受給額が増えるのではないかと考えています。 そうなると国民の不利益となるのでは無いでしょうか? 私としては、不法行為での消滅時効が適用されるべきで、5年の時効期間に法的根拠が無く時効が成立していないと解釈するべきでは無いかと考えておりました。 社会保険庁の不手際があったか無かったかの違いで、同じように年金の支払いをしていた人の受給額が変わることは、不法行為と判断した方が自然では無いかと考えていましたが、今回の法律が違法でないならこの主張も通らないのでしょうね。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

年金は法律で5年が時効と定められているので5年で時効です。たとえば国民年金は、 国民年金法 第102条 年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。 ちなみに今回の時効延長により他の人が不利益になることはありません。 逆に言うと本来もらえた人がもらえなかった分けですから、本来受け取りべき利益より多くの利益を受け取ることになっていたというだけです。それが本来あるべき姿に戻るだけなので、それは不利益とは言いません。

poponponpo
質問者

お礼

社会保険庁の行為には納得がいきませんけど、法律の解釈については納得できました。 ありがとうございました。

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