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公的年金について
公的年金は受給権が発生した後裁定請求を行い受給する。年金の受給権の時効は5年である。年金支給は受給権が発生した月の翌月から始まり、権利が消滅した月で終わると本にかいてあったのですが、つまり年金は最大で5年ということでしょうか?それとも、権利が消滅した月の権利とは受給権ではなく年金を受け取る権利にあたるのでしょうか?
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こんにちは。年金の受給に関連する権利は少々ややこしくて、私が知るだけで受給権、基本権、支分権があります。以下、老齢年金を例に取ります。 たとえば国民年金では、老齢基礎年金の「受給権」は原則25年以上、保険料を納付したひとが65歳になると発生します。その後、裁定請求すると「基本権」が発生するのですが、老齢年金は請求せずに5年経過すると受給権は消滅しますので請求できなくなります。つまり、永遠にもらえなくなってしまう。 ご質問にある「年金支給は受給権が発生した月の翌月から始まり...」というのは、裁定請求が遅れても、5年以内に請求すれば受給権が発生した月の翌月までさかのぼって、まとめて支給されるという意味です。 基本権は年金をもらい続ける大元の権利みたいなもので、老齢基礎年金なら死ぬまで消滅もしませんので、老齢年金給付は生涯続きます。5年を超えても基本権は時効が成立しません。死亡した月に消滅します。 「支分権」は、基本権に基づいて毎年発生する個々の年金を受け取る権利で、会計法に基づきこれも時効5年です。口座振替なら振り込まれるので個別に受取る必要はないですけれども、何らかの理由で受け取らずに5年経つと個々の年金支給額は後からもらえなくなってしまいます。 ご引用文中の「権利が消滅した月」というのは、裁定請求せずに5年間が経過してしまったときの受給権の消滅、もしくは基本権の消滅事由が発生した月のことだと考えます。 基本権の消滅事由というのは、たとえば老齢年金であれば本人の死亡、障害年金であれば障害の程度が軽くなったときから所定の年数が経過したときなど、遺族年金では子供が所定の年齢に達したときなどにおいて起こります。 なお、障害年金には障害認定という手続きが加わってくるため、老齢年金とは違いがありますが、細かくなってしまいますので省きます。以上、少しでもご参考になれば幸いです。
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年金の時効については、諸説あり、どれが「正しいと」は、はっきりと言えないのかもしれませんが、実務上の解釈で考えるのが、現実的なのでしょうね。 >年金の受給権の時効は5年である。 これは、正しいです。国民年金法で言えば、第102条に書いてあるとおり。受給権の発生から、5年を1日でも過ぎてしまうと、受給権は消滅し、5年遡るどころか、一切受給できなくなります。 ただし、実務上は、受給権発生から5年を過ぎて裁定請求する場合、請求が遅れたことの「理由書」を添付します。「理由書」から、やむを得ないものと判断される場合は、国(社会保険庁長官)は、個別に時効の利益を放棄して、受給権の裁定が行われることになります。(法律上は、国が時効を援用し、不支給とすることも可能と考えます。) よく言う「5年間遡って支払われる」というのは、2、4、6・・・12月の支払期月ごとに支給を受ける権利(いわゆる支分権)の時効で、根拠は、会計法第30条です。受給権とは別に、支分権は支分権で会計法の規定により時効が進行していきますので、前述のように、受給権は裁定されたとしても、支分権の時効により、実際の支払は、最大5年前までしか遡らない、ということになります。 >権利が消滅した月で終わる 国民年金法で言えば、第18条第1項のことだと思いますが、ここで言う「権利」とは、受給権のことでしょうね。 年金の時効は本当に難解で苦手です。昔から、いまいち受給権と基本権の違いがピンとこないのですが、おそらく、No.1の方の回答で合っているのだ思います。
- ChaoPraya
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年金給付を受ける権利が5年の時効消滅にかかり消滅するのであって、受給権が時効消滅するのではありません。 今年10月分の年金を受取る権利が5年を経過するまでは保証されているみたいのものです。 裁定請求をせずに6年を経過した場合、5年分は遡及して受給でき、最初の1年分は5年の時効消滅にかかり年金給付を受ける権利がなくなっているわけです。 年金受給権は一身専属権で死亡するまで消滅しません。
お礼
こと細かにわかりやすくまとめていただき有難う御座います。必要以上に参考になり助かりました。本当に有難う御座います