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時効になった年金

76歳の父の国民年金のことです。 今まで貰った年金を 「全て貯めてあるはず。」と 久しぶりに通帳を記帳したところ、6年前から残高が変わらず 入金の気配がない。 他の口座では?と確認するが分からず、市役所へ電話をすると 社会保険事務所へ問い合わせてほしいとのこと。 本人を伴い、社会保険事務所へ出向きました。 すると、生存確認をするために送られているはずの  現況届けが返送されないので 年金が止められているというのです。 父はもちろん生存しているし、税金だって納めています。 とりあえず、5年分はさかのぼって貰えるそうなのですが それより前の分については、時効になるので貰えないというのです。 現況届けについては、そういう手続き事態、本人は良く分からないと 言っていて、始末に終えません。 「1年分がふいになるのか。」と、ただ嘆いています。 自分で作った野菜を食べて、無駄な出費をせずに、と 一生懸命貯めているつもりだったと思うので 何とか貰える様にしてあげたいのです。 いい案は無いものでしょうか?

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回答No.3

年金の受給権者(年金を受給することができる人)の義務として、 毎年誕生月に現況届を提出しなければなりません。 年金の種別(老齢、障害、遺族)にかかわらずです。 現況届とは  http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/genkyo.htm  http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/999.htm 現況届に関するQ&A  http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans01.htm 但し、住民基本台帳ネットワークシステムとの連動により、 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120.html にあるように、 住民基本台帳により生存確認が可能な場合には、 現況届の提出が「原則不要」とされました。 にもかかわらず、下記のいずれに該当する場合は提出を要します。 ア 社会保険庁が管理する基本情報との間で相違があるとき イ 住民基本台帳ネットワークシステムの不参加市区町村の住民のとき  (東京都杉並区、国立市、矢祭町) ウ 外国籍(外国人登録)のとき エ 外国に住んでいるとき ご質問の例では、本人が提出を忘失していたか、 あるいは、上記アに該当している可能性がありますが、 その場合には、現況届の用紙(ハガキ)が届いていたはずです。 ※ 住所等に変更があったときは、下記を参照の上、届出を要します。  http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/jyusho-henko.htm ※ 老齢年金受給権者に必要な届出・手続  http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/index.htm ※ 障害年金、遺族年金の受給権者に必要な届出・手続  http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/index.htm 時効については、法により、以下のとおり定められています。 国民年金法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html) 第102条第1項  年金給付を受ける権利は、  その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、  時効によって、消滅する。 厚生年金保険法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html) 第92条第1項  保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、  又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、  保険給付を受ける権利は、5年を経過したときは、  時効によって、消滅する。 以上により、何らかの理由により、 本来なされるべきであった現況届の提出がなされなかったため、 法に定める時効に引っかかり、5年前を超えた過去の分については、 もはや受け取ることはできません。 ですから、その点についてはあきらめていただくしかありません。 言葉が過ぎるのを承知で申しあげますが、いわば「自業自得」です。 受給権者本人の「過失」ともいえ、 「支払われない」ということは、社会保険庁の過失ではありません。 年金受給権者本人はもちろん、ご家族も含めて、 制度をもう少ししっかりと理解しておくべきだったか、と感じます。 とっつきにくく感じられる制度であることは否定しませんが、 しかし、ご自分のための制度である以上、 より的確な理解に努めるようになさってほしいと思います。  

hikojii3
質問者

お礼

ご返答くださった皆様、ありがとうございました。 昨年、実家近くに引っ越してきて今回このような事が分かりました。 いくら親子でも、頼まれもしないのに通帳を確認するとか できないと思っていましたが、お父さんも歳、取ったんだなって思いました・・・。 参考にして説明してみます。

その他の回答 (3)

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.4

年金の金額が変更されると、翌年の住民税、国民健康保険料などが、かなり動くので誰でも気が付きます。 高齢者医療の保険料が全然違うんですから。 で、こういうことはまず起こらない、といえるでしょう。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

現況確認は昔から存在する制度で、年金の受取人に何か変化がないか? まあ言ってしまえば、生存しているか?障害等級が変化していないか? と言った事柄を社保庁が把握するためのモノですね。 昔は、行政機関同士の情報交換は基本的にありませんでしたので、住民税他いくら納税していても、その状況は社保庁に伝わることはありませんでしたので 別個に手続きが必要なのです。 今は、住基ネット経由で受給者の現況が確認できるので実際に、届け書が自宅に来ることは原則無くなりましたが・・・ 今回の時効に関しては、昨今の年金問題とは性格が異なり諦めていただくしか無いんじゃないでしょうか? >現況届けについては、そういう手続き事態、本人は良く分からない 知らなかったことは社保庁の過失ではないですね。 入金の無いことを長年確認されなかった点も、同様に社保庁にその責は問えないですしね。 そう言った点まで行政機関に手取り足取りサポートして貰うとしたら、今よりももっと多量の公務員が必要になるでしょうから その費用は結局は私たちの税金からとなります。 それはそれで問題ですよね?

  • kaz-a
  • ベストアンサー率27% (132/480)
回答No.1

その六年の間に市町村合併などで住所表示が変わっていませんか? 六年間確認を「怠った」という扱いにされてしまうので時効自体は覆せませんが、社会保険事務所側にも十分な確認を怠っていた可能性は十分にありますので、その点を突くしかないでしょう。 #その程度ならまだかわいいもので、十年単位の勤務実績を無かったことにされている人が山ほどいます。

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