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時効の主張
隣地と境界争いになりそうなのですが、父親の代から自分土地だと思って使っている場所であり、期間的には時効は充分成立していると思うのです。ただ、まったくと言っていいほど、書類がありません。隣地は、最近、所有者も替わって、それなりの書類をお持ちのようです。こんな場合、仮に裁判に発展したら、こちらの時効の主張は認められるのでしょうか。知り合いのちょっと詳しい人に尋ねたら、法律的には時効という制度があっても、裁判ではそう簡単には認めてもらえないと聞きましたがどうでしょうか。
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詳細がよくわからない部分があります。 xonさん名義の土地があって、隣地の一部分を「親の代から自分たちの土地だと思って使っている」ので、その一部分について、時効を主張して自分のものにしたいのか、隣地と境界争いをしたいのだが、それ以前に、自分の土地のほうは、登記簿上の名義が自分のものになっていないので、時効を主張して、名義上も自分の土地にしないといけないと思っていらっしゃるのか、それとこれではずいぶん違う話です。 前者の話だと、最近所有者が変わったということですが、それが、相続以外の原因(売買とか贈与とか)で、しかも、登記をしているというのなら、時効の援用による所有権の取得は、絶望的です。あらためて、その方が登記をしてから、20年経ってからの話ということになります。 後者の話であれば、登記簿上の名義人を被告として裁判を起こすということになりますが、この方がすでに故人で、相続人が数十人にもなるとかいう事例であれば、費用はかかりますが、判決を取ることはむしろ簡単なことです(というと、語弊があるが、裁判所が簡単には認めてくれないとか、そういう話ではなくなってきます。いちいち被告が争ってこないのが普通なので、立証の必要がなければ、占有がどうのこうのとか、そんな問題はない)。 ただ、そのことと、境界がどこからどこまでかというのは、別の話なので、土地の名義をそうやって自分のものにして、それから別個、隣地所有者との間で、境界確定の作業ということになります。 というか、もっといいますと、「境界の争いを時効の主張で」というのは、法的に少し誤解があるお話なのです。 自分の土地(の境界)を超えて、時効取得で隣地の土地(の一部)を取得してしまうわけですから、境界を争っているわけではないですよね?そういうわけで、ちょっと、補足をいただきたいです。
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#4の方が正しいと思いますが蛇足的に補足します。 もし時効所得を主張したい土地につき、それが相手方が10年以内に売買等により所得したものであり、かつその土地の登記が相手方にあるのなら、時効所得はできません。 これは「時効所得後の第三者」と呼ばれる時効制度と登記制度が交錯する民法上の有名な論点でして、学説上は異論がありますが判例が確定していますので、おそらく質問者さんの請求は認められません。 ※これが#4の方の前半部分。#2、#3の方は時効制度の説明としては正確ですが登記制度の問題についてお忘れのようです。 #4の方の後半部分は「父親の代から自分土地だと思って使っている場所であり」が、「境界争い」の有る部分のみを指しているのか、それとも無い部分も含めてなのか不分明なための指摘です。 もし、登記簿上の境界に従って他人名義の登記を変更したいなら「所有権に基づく登記移転請求」、登記簿上の境界を越えて自己の土地にしてしまいたいなら「所得時効に基づく所有権確認請求」、登記簿上の境界自体が不明確なら「境界確定訴訟」になるということです。 質問から推察するに、ある土地の時効所得を主張されたいだけのようですから、「所得時効に基づく所有権確認請求」となり、先述のように恐らく無理でしょう。 「境界争い」という言い方をされますが、「境界」というと法律知識の有るものは登記簿上の境界を考えがちなので、ちょっと引っかかってしまうのですが、おっしゃられるのは事実としての境界(柵・塀をどこに作るか)ということですよね。
- aityan
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知らないで他人の土地を占有していた場合は10年で時効取得できます。 知っていて他人の土地を占有していても20年で時効取得できます。 以上は民法の規定です。 しかし、裁判になった場合は、占有の証明をほとんどできません。 したがって、時効取得の主張はむずかしいと思いますが、どうしても自分の土地にしたいということであれば、裁判所に判断してもらえばよいと思います。 他人の土地に自分の家を建て、登記をしていた。とか、他人の土地に自分で塀を造っていて、他人の土地が自分の塀の内側だった、ということであれば、占有の証明は出来るかもしれません。
- keikei184
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ご質問のケースでは、相続により当該土地の占有を開始していらっしゃいます。占有の開始時点で善意(自分の土地だと思っていた)・無過失と思われますので、平穏・公然に当該土地を占有し続ければ、10年経過することにより、当該土地の所有権を時効取得することが可能です。 時効取得の証明についてですが、結論から言えば、占有の開始時点(ご質問では、相続により当該土地の占有を開始されて時点)とその10年後(もしくは10年以上経過している、ある時点)の、こちら側の占有を証明できれば、その間の10年の占有が推定されますから、あとは相手方がその推定に反する事実を証明しない限り、当該土地の取得時効が成立します。また、相続による土地の承継ですから、無過失の証明も容易です。相手に悪意を証明されない限り、善意無過失と認められます。紛争の相手方が、xonさんの善意占有の事実を覆すことの方が、はるかに困難でしょう。
- hanbo
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知っていて使っていた場合には認められませんが、知らないで使っていた場合や相手が承諾して使っていた場合には、時効も成立すると思います。 境界の争いでしたら、法務局や役所の地積担当に図面がありますので、その図面を基に双方で立会して現地を確認する方法があります。それらの関係書類を集めて、現在までの経過を確認する必要があるでしょう。時効の関係は、それらの作業が終わってから、考えても遅くはないと思います。