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年金の5年以上繰り下げと、5年の時効との関係
当方社会保険労務士の受験生です。 年金の繰り下げに関して質問です。 年金アドバイザ3級 118,問い34 (3)71歳到達月に繰り下げ受給しても、70歳到達月と増額率は同じである。 とあります。 65歳時のはがきを出さずに、年金を繰り下げした場合であっても、 5年の時効が有効となるのではないでしょうか? 本問いに対する回答は、ありきたりに、「○」同じである、ですが。 よろしくお願いいたします。
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通達の全文は、たぶん、ネット上では入手できないだろうと思います。 日本年金機構研修部が過去、研修教材として各年金法の詳細なテキストを一般公開していました。 私の回答は、その教材の平成22年4月版を元にしたものです。 根拠となる通達や内翰(ないかん/事務連絡のこと)の全文がそこに記されていました。 たいへん不鮮明な画像になっていると思いますが、回答2と回答4に追加で添付した画像がそれです。 (ブラウザの拡大機能で200%程度に拡大すると、読めると思います。) 時効については、下記のURLも併せて見てみると、たいへんよく理解できるかと思います。 なお、いわゆる「年金支給漏れ」などへの対応に関して設けられた年金特例法もきちんと理解されているはず、という前提でお答えしています(こちらについては質問の趣旨から逸脱するので、今回のQ&Aでは取り上げないようにしましょう。)。 ◯ 今回添付した画像(通達、内翰)に関連したもの http://geocities.yahoo.co.jp/gl/endo_sadaaki/view/20120614 http://geocities.yahoo.co.jp/gl/endo_sadaaki/view/20120617 ◯ 基本権や支分権の時効に関する解釈がたいへんよくわかるもの http://jfrlkikin.or.jp/faq/index.html#q_14 ◯ 法改正情報 http://www2.odn.ne.jp/ourszkn/CCP014.html ◯ 時効関係の直近の通達(たいへん重要!) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120911T0010.pdf また、参考URLで添えた「厚生労働省法令等データベース」もたいへん役に立ちます。 こういったサイトをマメにチェックしてゆかないと、ほんとうの意味での力はつかないと思います。 以上です。 お伝えするべきことはすべてお伝えしたつもりです。
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- QWE008
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年金の時効は、一見簡単そうに見えて、実は、一度入ると二度と抜け出せない迷宮のようなものですので注意してください。内在する矛盾もありますし、学説もいろいろあるようですし。まず、社労士受験生は、深入りしないことです。(質問者さんは、普通の社労士受験生ではなさそうにお見受けしますが・・・。) 他の回答者の回答で、ほとんど解決していると思いますが、若干付け加えさせてください。 >現行法令の容認する限度においてできる限り弾力的な運用を図っており、年金給付を受ける権利(基本権)の消滅自体の時効は採用していない 「弾力的な運用」・・・いかにもお役所的な言い回しですが、要は、引用文の後段にもあるとおり、実務上は、基本権の時効はかけていないのです。 「弾力的な運用」の具体的な中身は、他の回答者が紹介された内かんのとおりです。(=裁定請求時に「申立書」だか「理由書」だかを提出してもらって、基本権時効の援用を放棄する。) >65歳での年金請求書のはがきを出さないと言うことは、裁定請求をしない、つまり基本権ですら発生しない、ことになるのではないかと思います。 基本権自体は、裁定されていなくても、法定の要件を満たしたとき(=65歳到達、受給資格要件満了等)に発生します。裁定は、あくまで「確認処分」とされています。 最後に、保険者が基本権の時効を援用することは、長期間加入した年金受給者の受給権を一生涯奪ってしまうことになり、年金制度の趣旨に照らして極めて不適当だと考えます。 そして、基本権時効の援用を放棄することは、「違法」でも「不当」でもないことを強調しておきたいと思います。
お礼
ご指摘のように、あまり深入りしないようにします。 時間が過ぎるに従い、自然とわかってくるものもありますから。 ただ、言葉で表現するところの「こころ」を理解したいと言う思いは、持ち続けたいと思います。 ありがとうございました。
- kurikuri_maroon
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時効に関しては、下記の法令の条文と弾力的運用に係る通達を十分に理解して下さい。 ◯ 国民年金法第102条 ◯ 厚生年金保険法第92条 ◯ 庁文発第3665号通達(昭和42年4月5日) 国民年金法第102条第1項、厚生年金保険法第92条第1項でそれぞれ述べられているのは「基本権」です。 一方、この「基本権」に基づいて各支払期月に現実の支払を受ける権利が「支分権」で、会計法に規定されています。 会計法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO035.html ============================== 国民年金法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html (時効) 第百二条 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第三項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。 2 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 3 給付を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。 4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 5 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第九十六条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 6 保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法第三十二条の規定を適用しない。 ============================== 厚生年金保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html (時効) 第九十二条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。第四項において同じ。)は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。 2 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 3 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第八十六条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 4 保険給付を受ける権利については、会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。 ============================== 会計法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO035.html 第三十条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、五年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 第三十一条 金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 ○2 金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 ============================== 年金たる保険給付を受ける権利の消滅時効の防止について (昭和42年4月5日/庁文発第3665号/社会保険庁医療保険部長・社会保険庁年金保険部長通達) 厚生年金保険、船員保険および国民年金の年金たる保険給付を受ける権利(基本権)は、受給権者の請求に基づいて厚生労働大臣又は都道府県知事が裁定することになっているが、この裁定請求を5年間行わないままにしておくと基本権が時効によって 消滅することになっている。 しかしながら、裁定は、現実に年金の支払を受けるための手続上の要請として行われるものであり、その本質はすでに発生している基本権の確認処分と解される。 したがって、裁定請求の処理にあたっては、次の事項に御留意のうえ、現行法令の許容する限度において、できるかぎり弾力的な運用を図るとともに、受給権者に対する早期裁定請求の指導の徹底を期し、もって時効による受給権の消滅の防止を期するよう特段の御配意を煩わしたい。 ============================== 年金を受ける権利(基本権)に係る時効の運用について 年金の受給権(基本権)は、国民年金法第102条及び厚生年金保険法第92条により、裁定請求を5年間行わないままにしておくと時効によって消滅する。 しかし、昭和42年4月5日付け庁文発第3665号によって、現行法令の許容する限度において、できる限り弾力的な運用を図っている。 このときの基本権の時効の起算日は「それぞれの受給権が発生した日の翌日」とする。 ============================== 年金の支払を受ける権利(支分権)の消滅時効について 年金の受給権(基本権)に基づく年金の支払を受ける権利(支分権)の消滅時効は、会計法第30条により5年である。 このときの支分権の消滅時効の起算日は「各支払期に係る月分について、各支払期月の翌月の初日」とする。
補足
非常にわかりやすい説明ありがとうございます。 法律の条文は、e-Govで、何とか、たどれるのですが、 庁文発第3665号通達(昭和42年4月5日)等の通達は、 どうやっても、行き着くことができません。 方法を教えていただけないでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
NO1です。 時効については厚生年金保険法第92条を読み直してください。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が、 65歳到達時に老齢基礎年金の請求を行なわないで、本人の希望により、 66歳到達月以後70歳到達月までの間に請求することによって、 老齢基礎年金を繰り下げて受給できますね。 この場合、繰り下げの申し出(請求)を行なった年・月齢に応じて 増額された年金額(注:振替加算額は増額されません)を受給します。 65歳到達時に要件を満たしている場合、 その受給権(基本権)は65歳到達日に発生するものの、 増額された年金の実際の支給開始(支分権)は 「請求日の属する月の翌月」からとなり、過去への遡及はしません。 したがって、これ(繰り下げ受給)に限っては、 5年の時効(支分権の時効)を論じても意味がありません。 (国民年金法第28条第3項、国民年金法第18条第1項) 国民年金法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html さらに、このような人の増額率は、70歳到達時が上限となります。 つまり、「加算対象月は受給権発生月から60月が限度」という意味です。 だからこそ、仮に繰り下げ請求を71歳到達時に行なっても、 増額率は70歳到達時と同じ(変わらない)、という結果になります。 なお、先ほど申し上げたように、支給開始は請求月の翌月からですから、 71歳到達時に繰り下げ請求をした場合には、 70歳から71歳までの分の1年間を受給できないことになるわけで、 まったく意味がありません(みすみす損をしてしまうことになります)。 要は、70歳到達月までの間に繰り下げ請求を行なうことが必要です。 根拠は国民年金法施行令第4条の5第1項です。 国民年金法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html 一方、繰り下げ請求による年金ではなく、本来の額の年金のとき。 言い替えると、71歳まで請求を忘れてしまっていたような場合ですが、 このときには、繰り下げのときと異なり、支分権の時効を考える必要があります。 (質問者さんは、この違いを混同しておられるために「時効」を持ち出しています) その場合、支分権の時効の関係から、 65歳到達月の翌月から66歳到達月までの分については、時効消滅により、 実際には受け取ることができなくなります。 (念を押しますが、繰り下げられた年金ではなく、本来の年金です。) 質問者さんが法令の条文にきちんと接していれば、 このような違い(支分権がポイントです)はすぐにわかったはずです。 にもかかわらず、このような質問をなさっているというのは、 ただただ問題集を解くだけで、法令の基本をきちんと理解されていないから。 そうだとしたらとんでもないことで、決して感心できません。 あえてきつい言い方をしてしまいますが、質問者さんのレベルでしたら、 いま1度、基礎の基礎からやっていただいたほうが良いと思います。
補足
裁定請求と時効に関して、インターネットで調べました。 下記のような記事がありました。 http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qannkn20.html 厚生年金保険から受けられる年金には、旧法を含め、老齢(厚生)年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害(厚生)年金、遺族(厚生)年金、通算遺族年金および特例遺族年金がありますが、これらの年金を受ける権利は5年を経過したときは時効により消滅します。 それぞれの年金は受給要件を満たしたときに受給権が発生することになりますが、受給権が発生してから5年間のうちに受給権者は裁定の請求をしなければ消滅時効にかかり年金を受け取ることができなくなります。 しかし、受給権が発生してから5年間のうちに裁定請求をして一たん裁定が行われますと、その裁定された年金の受給権は他の消滅事由に該当しない限り消滅しません。 これらの年金は毎年6回に分けて支払期に支払われることになりますが、その支払期に支払われる年金を受ける権利は会計法上の規定を受けてそれぞれの支払期から起算して5年を経過したときに消滅します。 つまり厚生年金保険から受けることのできる年金の裁定請求をする権利は、厚生年金保険法より5年、裁定後各支払期に支払われる年金を受ける権利は、会計法の規定により5年を経過したときにそれぞれ消滅することになります。 ---------------------- こんなのもありました。 裁定と基本権 http://www.syarobe.com/nenkin2/nenkin2-08.htm (1) 年金を受ける権利(受給権)は、年齢や受給資格期間などの要件が整ったときに事実上発生するのであるが、要件を満たしていることの確認を受ける必要がある。 この受給権があるかどうかの確認を行うことを「裁定」というが、年金を受ける要件を満たした者は、厚生労働大臣に裁定の請求を行うことになる。 (2) 裁定請求があると、年金事務所では年齢や加入期間などの要件が整っているか確認し、整っていれば、受給権があることを証する「年金証書」と確認したこと内容を示す「年金裁定通知知書」を送付する。この年金を受ける権利(受給権)のことを「基本権」という。 --------------------------------- つまり、65歳での年金請求書のはがきを出さないと言うことは、裁定請求をしない、つまり基本権ですら発生しない、ことになるのではないかと思います。 28条第3項,第4条の5第1項、読みました。それはそれで、理解しました。しかし、上記にことがらとの整合性が理解できていません。 よろしくお願いいたします。
>5年の時効が有効となるのではないでしょうか? 言わんとしてみえることがわかりません。どういう意味ですか? この設問では時効は関係ありません。 65歳にさかのぼって請求する場合に時効が関係します。
お礼
たくさんの情報、本当にありがとうございました。 勉強の材料にさせていただきます。 感謝です。