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統合されていなかった年金の時効について

祖父のところへ、統合されていない年金が見つかりましたと社会保険事務所から連絡がきました。 祖父は、年金を受給してから15年が経ちます。 この15年分は、統合されていなかった年金はもらえないんでしょうか? 時効に関して、なにも記載されていません。 統合されていないことに 気がつかなかったのは受給者の責任だから、さかのぼってもらうことは 出来ないのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

一般に国関係のお金の時効は5年とされています。 国民年金法律102条1項でも5年となってますが、 全額支給停止の場合は時効は進行しない(102条2項)となってます(厚生年金保険法92条でも同様)ので、 全然もらっていない場合は大丈夫なのでしょう。 時効の放棄は可能なので、社会保険事務所に支払う気があれば時効に関係なく支払われます。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
ukopoko
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまってすいません。 社会保険事務所に問い合わせたところ、基礎年金額が変更になった後で、今までもらえなかった分が至急されるそうです。 もらえるのはありがたいですが、手続きに1年以上かかるそうです。 

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