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のれんの計上は、完全子会社化した場合のみなのでしょうか?
のれんの計上は、完全子会社化した場合のみなのでしょうか? それとも、発行済み株式総数に占める取得株式の割合で(たとえば80%)負債を割り、それが取得金額を上回った場合にも計上されるのでしょうか?
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のれんというのは超過収益力を表すものです。 例えば時価100万の機械を120万で買ったら、その差額はのれんにはなりません。20万円分は単に相手企業に対する贈与になりますね。つまり100万円で機械を購入し、それとは別に20万分の現金をあげたことになります。 しかし仮に時価10億円の企業を11億で購入した場合はどうでしょうか。 等価交換を前提とすると、この場合1億円余分に払っているから損をしたということにはなりません。 なぜなら、企業の価値は、個々の資産、負債の時価を単純に足し合わせただけの10億円ではなく、それぞれの資産が有機的に結合した結果10億円以上の価値を生み出すこともあるからです。 この場合、資産が単独で存在している場合の10億円とそれらが組み合わさった結果、新たにに価値が増大した11億円との差額が超過収益力であり、のれんということになります。 質問の答えですが、のれんは相手企業を完全子会社化していなくても、持分比率に応じて計上されます。詳しくは連結会計を学べば分かります。 あとtaisetuさんへのコメント、簿記でものれんという勘定を使いますよ。
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営業権=のれん このように考えてよいでしょう。営業権=平均的な利益水準をこえる利益をあげる企業は超過収益力を持つわけであるが、この超過収益力を”のれん”という。 これは商号、商標などが顧客の信用を集めたり、店舗の立地条件が恵まれていたり、技術水準がすぐれている・・・・などの理由に基づく。”のれん”は無形固定資産であるが、貸借対照表に無形資産として計上できるのは他企業の買収、合併の際に限られ、これを営業権と呼ぶ。 このような質問はメッタにないが”のれん”(暖簾)と言う言葉があるのだから簿記の本等でも扱ってほしいものですね(^・^)