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会社法の質問です。

107条3号で 発行する全部の株式の内容として、取得条項付株式と出来ますが、ハの定めをしなかった場合、一定の自由が生じることで、会社は、発行済み株式の全部を自己株式として取得することになるということなのでしょうか? でも、発行済み株式の総数が自己株式になるなんて、そんなこと出来ませんよね。ってことは私の理解が何か間違ってるんでしょうね。 どういうことなのか解説してもらえないでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

現行商法下でも100%減資が可能ですから、会社法でも瞬間的に発行済株式総数を自己株式自己株として取得することは可能でしょう。もちろん同時の新株発行(自己株売却)が必要でしょうが。

noname#14764
質問者

お礼

そういった使い方も予定されていると言うことでしょうか