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平成19年雇用保険改定
今回の改定の中に「被保険者資格の一本化」とありましたが、これは、これまでのように「週20~30時間まで、月11日以上の勤務」では、雇用保険の被保険者になれないという事でしょうか?パートタイム的な働き方で、雇用保険に加入することができなくなるのでしょうか?どなたか詳しくご存知であれば教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
数日前、東京労働局に電話で確認したところによりますと、被保険者になれる要件は変更ないようです。 すなわち、短時間の方(週20時間以上に限る)は1年以上の雇用が見込まれることという条件も残るらしいです。 つまりはじめからパートとして入社する場合は従来と変わらず雇用契約書などの提示が必要のようです。 でも質問者様のように、フルタイムから短時間に契約変更される方はどうやって1年以上見込みを確認するのだろうという疑問が残ります(もう区分変更という手続きはなくなるのでしょうから)が、とにかくそんなふうな話でした。実際まだ稼動していない制度なのではっきり決まっていないのかもしれませんが。 いずれにしても質問者様が資格喪失させられてしまうご心配はないと思います。 給付に関しては、前の回答者様方が回答されているとおり完全に一本化されます。
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- coco1701
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今まで 1.一般被保険者 退職前1年間に6ヶ月以上(1ヶ月→14日以上) 2.短時間被保険者 退職前2年間に12ヶ月以上(1ヶ月→11日以上) 改正後 退職前2年間に12ヶ月以上(1ヶ月→11日以上)に一本化されます (自己都合退職の場合、会社都合退職の場合は6ヶ月) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/166-1c_01.pdf
お礼
ご回答ありがとうございました。
- gyoumu-tannto
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今まで週の労働時間によって短時間被保険者とそれ以外の一般被保険者を分けていましたが、その区分がなくなるだけのようです。 今まで短時間労働者に区分された人はもちろんそのまま雇用保険の該当者です。 給付要件は今までの短時間労働者の方式に統一されるようです。
補足
ご回答ありがとうございました。まだ、あやふやな点があるので教えてください。そうしますと、これから新たに雇用される場合等はどうなるのでしょうか?具体的な話をすれば、私は現在、一般被保険者として雇用されているのですが、家庭の事情により、パートタイム労働者にしてもらおうかと考えています(1日7時間、週3日)。そうなった場合でも、被保険者として該当になるのでしょうか?これまで一般被保険者としては10年以上の保険期間がありますが、パートタイム労働になったことで雇用保険に加入できなくなるのであれば、失業した時のことを考えると不安です。
お礼
大変わかりやすく、詳しいご回答ありがとうございました。