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返金の仕訳は購入日or90日後?

よく、「購入してから90日で満足していただけない場合は全額返金します」というのを見ますが、これの仕訳が分かりません。 売上は購入日なのか、それとも90日後になるのでしょうか?売上が購入日の場合、決算日をまたいで返金すると実質的に売上がないのに税金を持っていかれることになるのですが、どうなのでしょうか?

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回答No.2

売上の計上には、いくつか基準があります。 1.注文を受けたとき 2.商品を発送したとき 3.入金を確認したとき 4.相手が購入の意思を示したとき この基準については、それぞれが選択することができます。 ただし、一度選択した計上基準をむやみに変更してはいけません。 ご質問のように、一定期間が経過するまで 相手に購入の意思があるかどうか解らない場合は、 入金時に仮受金とか仮売上など (会社によって異なりますが、まだ売上にはなっていないことを示す勘定科目)の 経過勘定科目で処理をして、返金する場合は、経過勘定の取消の処理をし 何も申し出がない場合は、購入の意思があるものとして、売上を計上します。 通信販売などでは、このような処理をすることが一般的ですね。 こういう処理ならば、決算をまたいでも、売上には影響ないので。 ただし、一度、この計上基準を採用して、このような処理をしたら、 簡単には変更できないと、会計原則で定められています。 継続的であるとはいえ、前期の売上に対する返金を当期で処理することは、 会計的にも、税務的にも、望ましくありません。

OK200
質問者

お礼

ありがとうございます。すごい分かりやすい説明で助かります。 簡単に変更できないということは、なんらかの条件があれば変更は可能ということですよね。具体的にどのような条件を満たせば変更することができるのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

誤りのない確答をお求めであれば、掲示板ではなくリアルの世界で専門家へお聞きになることをお勧めいたします。 仕訳処理は事実関係に依存するものであるところ、それが明らかではありませんし、掲示板上では明示するにしても限界があります。 また、そもそも決算書は会社の意思表示ですから、具体的な仕訳処理は基本的に、一定の方向性の枠の中から会社が選択するものです。その意味で、断定は不可能です。 ですから、方向性の確認ではなく断定をご希望であれば、生身の人間に依頼するほうが満足度は高いものと思います。 最後もまた「思います」の推定になってしまいました。お力になれず申し訳ない。 蛇足ですが、継続性の原則は「みだりに」ですね。「みらだに」では、別の意味になってしまいます(笑)。

OK200
質問者

お礼

そうなんですか。ムリなこと言ってたようですね。すみません。でも、参考になりました。ありがとうございました。

回答No.5

No.2です。 会計基準の変更についてですが、 会計原則の『継続性の原則』で 『みだらに変更できない』とうたっています。 『みだらに』ってところが曲者で(笑) ある一定の条件を満たせば変更できるというものではありません。 では、『どんな場合に変更できるか』と言えば  ・計上基準が、実際の形態に即していないとき  ・配送システムの変更などを理由としたとき   (出荷伝票記票時を売上の計上とする・・・など) などが良い例でしょう。 いずれにしても、利益調整をさせないためのルールですから、 きちんとした理由をもってすれば、変更できます。 法人ならば、計算書類(俗に言う決算書)の注記に、変更した旨、 変更の理由、変更による利益の増減などを記載しなくてはなりません。 通信販売を辞めて、店頭販売にした とか 店頭販売だけではなく、通信販売も始めた などが 実際の形態と、計上基準が即していない事例ですね。 税務上は、なんら問題はありません。 仮受処理をしたとしても、返金しない限り、必ず売上計上されますから、 売上の時期が違うだけで、課税対象になる時期がずれるだけのことです。 ある意味、仮受処理をした場合、 『現金は入ってきているけど、返金の可能性があるから使えない』 そんな性質のものですから、引当金の計上はしなくても良いでしょう。 もし、入金時に売上を計上する基準を採用した場合は、 返金により売上の減少が予想されるので引当金の計上が望ましいです。  

OK200
質問者

お礼

なるほど、すごい知識ですね。本当に参考になりました。ありがとうございました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

売上の帰属期間の問題なので、税法に特別な規定が無い限り、会計と同様に考えてよいでしょう。 ご質問のケースでは、返品があるか否かで分けて考える必要があるように思います。 <返品のある場合> 「90日」がその販売物にとって必要な試用期間といえるであれば、試用品販売として90日後に売上計上をすべきでしょう。 そうでなければ、返品可能期間が90日と解釈するほうが自然なように思います。この場合には、購入日に売上計上をし、「満足していただけない場合」には返品処理をすることになりましょう。 <返品のない場合> 化粧品等の消費されるものその他、返品のない場合には、「満足していただけない」ことに対する補償と考えるべきでしょう。この場合には、購入日に売上計上をし、補償したときは販売費計上で良いように思います。 なお、いずれの場合であっても、引当金計上は別途検討すべきでしょうネ。 最後に、上記記載のものについて税法に特別な規定は無いと思いますが、申し訳ありません、未確認です。

OK200
質問者

お礼

できれば「思います」や「すべきでしょう」のような推定ではなく断定を望みます。万一間違えていた場合面倒なことになるので確証が必要なのです。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

その文句はかなり 販売する商品に絶対的な自信があるときに使われると思います。 もちろんまれに決算をまたいで、返品されるケースと言うのはあるでしょう。 売上に計上したくなければ、仮受金で受けて、90日後に売上に振替えればいいと思いますが、 前期払いすぎた税金については、今期、売上額が減り、払わなくて済むのですから同じことですよ。 その商品がもう売れない状態ならば、損失です。 そう言うことも考慮して利幅は設定されるものですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

購入日が売り上げになり、返品の場合は売り上げを差し引きます。期がまたがっても継続的に行っていればかまいません。

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