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返金保証についてのお問い合わせ
- 売上が全くない場合の全額返金保証について、返金の申請をしましたが、キャンペーン終了との返答がありました。
- 返金保証に関する記載があるにもかかわらず、修正し忘れとの理由で返金を拒否されました。
- この場合、法的に返金を要求する権利があるのか、アクションを教えてほしいです。
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質問者が選んだベストアンサー
相談者さんの場合は、「ねずみ講」のにおいがします。 ですから、まずは「消費者センター」に相談してください。 >先方からの返信メールによると「全額返金のキャンペーンはすでに終了しています」とのことです。 >そして、全額返金の記載については、修正し忘れていたということです。 この場合は、修正していない場合は「有効」になります。 契約の内容に「変更」がある場合には、事前に通知しないとなりません。
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- R32C
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この手の問題は消費者生活センターに上げても、まず解決しないでしょう。 もし、この手の詐欺が多く横行しているのであれば、適切なアドバイスが ある可能性はあります。 実際に効力があるのは、総務省管轄の情報通信にかんする相談窓口に電話すれば それなりに効力があります。 実際にプロバイダのキャンペーンに関する クレームをそこに電話したら、一発で、プロバイダから平謝り状態でした。 総務省が、実際にはプロバイダの許認可をしているというのも関係している と思います。 プロバイダではなく、あるネット取引サイトかなにかなのでどれだけ 総務省が絡むかわかりませんが、相談してみてもいいかもしれません。 ドメインを禁止されたりできるかどうかはわかりませんが
お礼
ご回答ありがとうございます。 >プロバイダではなく、あるネット取引サイトかなにかなのでどれだけ 総務省が絡むかわかりませんが、相談してみてもいいかもしれません。 わかりました。 考えてみます。
- yama1212_001
- ベストアンサー率50% (2/4)
他の方の回答を拝見しましたが、実際に消費者生活センターへ苦情申し立てをしたり 警察へ被害届を出したり、訴訟を起こされた方はいないように思います。 苦情を申し立てたら問題が解決するとか、警察へ被害届を出したら(受理してくれるかが問題ですが) 何とかなるとか、そんな簡単なものではないですよ。 また、訴訟に関しても、どのような準備が必要で、どうすれば勝てるとか、どのようなリスクがあるとか 費用はどれくらいかかるとか、しっかり勉強してから臨まないと大変なことになりますよ。 質問者のケースですが、文面から察すると、儲かる系(ネットで副収入など)情報商材の返金に 関してのように思われます。 商材販売者は、明らかに返金する気はなく詐欺のようです。 訴訟を起こすとして、あなたは、購入時のセールスページを印刷して持っているのでしょうか? もし、持っていないのであれば、勝訴するのは困難だと思います。 情報商材の返金方法、訴訟を起こす方法、訴訟で勝つ方法などに興味がおありでしたら、 ヤフオクで、「商材 返金」で検索してみるといいですよ。 いつも出ているわけではないですが、かなり参考になるものが見つかると思います。 私もそれのおかげで、かなり助かりましたので。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 少額裁判を考えています。 証拠としましては、登録完了時に送られてきたメールがあります。 これを裁判所がどう判断するかだと思います。 こちらに非はないと思っているのですが…。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
返金の約束は「特約事項」になります。 ですから、変更には双方の合意が必要になります。 消費者センターでの交渉で、解決しない場合は「訴訟」になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 消費者センターでは返金するよう促してくれるのでしょうか?
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
その販売システムとやらには「悪徳商法」、「嘘の情報商材販売」と言ういかがわしい臭いがしますが、それはさておき、 >そして、登録完了のメールが届きました。 >その中に全額返金保証についての記述がありました。 >「ある一定期間に売上が全くない場合、全額返金します」という記述がありました。 メールで販売者から連絡が来たのなら、それは契約条件の重要な一部です。サイトでの記述を削除し忘れたなどは言い訳にもなりません。当然、その言い分は全く通りません。 相手は詐欺的なビジネスをしていますね。消費生活センターでの相談が一番現実的でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >メールで販売者から連絡が来たのなら、それは契約条件の重要な一部です。サイトでの記述を削除し忘れたなどは言い訳にもなりません。当然、その言い分は全く通りません。 ということは、やはり返金を請求できるということですね? 消費者センターでの相談のほかに、少額裁判なども考えています。
- hoshiwakieta
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一番いいのは経済産業省にその会社を告発することです、あなたの知らないところで同じ被害者が居る可能性があります。 そうすると経済産業省が調べて警告なり営業停止なりしてくれます。 巧みな悪質商法といえます。 経済産業省が悪質商法と見れば警察に刑事告訴又は刑事告発が出来ます。 質問の返金ですが、あの手この手で何かと理屈を付けて返金しないと思われます。あなた一人では荷が重いと思いますよ。 早くしないと会社が解散して存在そのものが無くなるかも知れません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 購入する前に「全額返金する」と言っているのではなく、購入した後の登録完了メールにそうした記載がありました。 ですので、全額返金というのを勧誘には使っていない形になります。 それでもやっぱり悪徳商法と考えて経済産業省に報告したほうがいいでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 >修正していない場合は「有効」になります。 つまり、返金を要求できるということでいいのでしょうか? >契約の内容に「変更」がある場合には、事前に通知しないとなりません。 「全額返金」の記載を消すのを単に忘れていた場合でも、こちらは返金を請求できるのでしょうか?