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ルーチンワークでも裁量労働制で雇用契約可能?
会社から突然、業務内容は全く変わらないまま、30時間を超えたら時間外手当が貰える雇用形態から、みなし労働の裁量労働に変えてほしいと言われてます。 私がやってる業務は庶務的な仕事なのですが、そもそも庶務業務(ルーチンワーク)な業務にも裁量労働に適用されるのですか? 色々読んでみた結果、どうも当てはまらない気がするのですが、所属部署の良く似た業務をしている人が何故か企画型裁量労働の雇用となっているらしく、そちらに合わせようとしているようなのです。 詳しい方がいらっしゃいましたら何卒よろしくお願いします。
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裁量労働制とは基本的には時間計算にふさわしくないような労働の対価を計算するためにあります。ですから、あなたがすべきことは、実際の労働時間をしっかり記録して、その時間により支払われるべき時間外等の割増賃金が裁量労働制により支払われた賃金より多くなるようでしたらその分について請求が可能です。実労働への割り増しのほうが少なければ法に違反しませんが、逆の場合はだめです。裁量労働制にしても労働時間の管理を事業所がしなくても良いことにはなりませんが、時間管理の手間を省くために裁量労働制にするような会社もありますがそれは間違いです。賃金の全額払いに反するようなことがありましたら事業所の地域の労働基準監督署(総合労働相談コーナー)=無料にご相談ください。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 残業手当が出る、出ないについては納得できました。 庶務業務が裁量労働になるのかどうかは、まだちょっとはっきりしないです。庶務業務が時間計算にふさわしくないような労働、という判断があれば、裁量労働制で問題ないという事だと思いますが。