- ベストアンサー
企画業務型裁量労働について
現在、応募している企業は「企画業務型裁量労働制」で、年俸固定給の他に、交通費のみしか支給されません。実際の残業時間は50時間/月程とのことです。労基法上は問題ないのでしょうか? 専門業務型裁量労働と企画業務型裁量労働の違いがよくわからないのですが、私が応募している業務は、専門型に含まれているようなのですが・・ 雇用形態は1年更新の契約社員です。 実際この形態で勤務している方、何か問題等あったら教えてください。お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
みなし労働時間制については残業代を支払いたくないがため導入している企業もあると思います。 正しく運用している企業ももちろんたくさんあります。 >実際の残業時間は50時間/月程とのことです。 専門業務型ということですから、残業をしようと、協定で定める時間労働したものとみなされるわけです。 つまり、残業にならないわけです。 その分、ただ働きといえなくもないですが。 ただ、深夜残業と休日労働については割増賃金が支払われます。 契約社員でみなし労働時間とうのはちょっと条件的にどうでしょうか。わたしなら遠慮しますが。
お礼
回答ありがとうございます。 私の応募した業務内容は、専門業務型のはずですが、採用側は企画業務型と説明がありました。 月50時間なら、通常20時、21時くらいまでと考えると、そんなに無理ではないのかとも思いますが、 >契約社員でみなし労働時間とうのはちょっと条件的にどうでしょうか。 ですよね・・私も驚きました。