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【専門業務型裁量労働制について教えてください】

【専門業務型裁量労働制について教えてください】 裁量労働制について質問があります。 ある会社からオファーをいただき、雇用契約の内容について協議を進めているのですが、その会社では所謂36協定に基づき、労働基準監督署に専門業務型裁量労働制の届出をしているそうです。 届出に基づき、私が採用されることになっている職種の社員は全て「有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)」に該当するため、裁量労働手当を支給される代わりに、深夜・休日を除く時間外の残業手当が支給されないことになっているとの説明を受けましたが、私は証券アナリストの資格を保有していません。 このような場合でも私は裁量労働制の下で採用されることになるのでしょうか? すなわち、下のリンクにもあるような法令で定められている「証券アナリストの業務・弁護士・税理士・公認会計士の業務」というのは資格を保有していない者にも専門業務型裁量労働制を適用することができるのでしょうか? どうぞ宜しくお願い申し上げます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 資格を保有していない者にも 裁量労働制の条文には、資格云々の記述は無いです。 実務がそれに沿っていれば、問題にならないと思います。 > 裁量労働手当を支給される代わりに、深夜・休日を除く時間外の残業手当が支給されないことになっているとの説明を受けましたが、 であれば、裁量労働手当の計算根拠のみなし労働時間が実務に合うようになるよう、業務の改善か、みなし労働時間の見直しを請求してください。 雇用契約を結ぶに至った経緯、勤務時間の記録、そういう請求を行った記録、その他トラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーも使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 会社に請求を行ったが改善されないとかでしたら、通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談してみてください。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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