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この控除、税務署で認められるでしょうか?
父が年収228万円、母が年収30万円です(いずれも公的年金による) 現在父の扶養に這いいてる母ですが、 私の扶養にいれることができるのかな? と思って質問します。 私は年収500万円(給与所得者)です。 (1)父の年収は288万もあるから母の扶養ができるから父の扶養しか認められない(2)父の年収が288万しかないので息子の扶養に母を入れることができる 税務署では(1)、(2)どっちの判断がされるでしょうか?
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- mkmy
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回答No.3
回答が重複してしまいますが・・・ 扶養控除は同一生計の親族で合計所得金額(収入をもとに計算した金額で収入とイコールではありません)が38万円以下ならば受けることができます。 この場合、お母様の所得は扶養控除の範囲内なので、あとは同一生計かどうかが問題になります。 仕送り等で生活費を援助されているようでしたら問題ないと思います。 必ずしも同居である必要はありません。
- brainyu
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回答No.2
結論で言えば、息子さんの扶養に入れます。 扶養に同居要件はありません。実際の生活において、生計を同じくしているかどうかが問題です。(家計が一緒かどうかということです) 税務署が調査にくることはめったにありませんが、もしあったとしても母親の口座に息子さんが送金してあげているような形があれば何も問題ありません。父親の所得がいくらであっても関係ありません。 ちなみに社会保険の扶養は、税金の扶養と違って、収入によって判断されています。
- 326june2
- ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1
貴方の扶養家族にしても問題は無いと思います。 因みに貴方は同居していますか。同居していないと面倒かもしれません。
補足
早速ありがとうございました。 返信遅くなりすいません。