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退職後の厚生年金の行方
厚生年金のこと、まるでわからないので、できれば詳しく回答お願いします・・・。 厚生年金保険では、勿論年齢や職業によって違いはあるでしょうが、 25年以上の納付済期間がいる。 65歳より支給。 だと考えて、ここからが疑問なのですが・・・・。 20歳から働き出して、10年働いたとします。 自己都合で辞めたとして、1年間間があいて(なりたい仕事があってそれにむけて勉強をしていた・・・とします) 31歳からまた働きだして、そこも10年で辞めたとします。(41歳) あたしは今まで働いてきた年数は加算されるので、上記の時点で20年間の厚生年金保険済期間があると考えていたのですが、 知人曰く 「辞めたときに一時金貰ったら、次に働いた時は一から払っていかないといけないよ」 と言うのです。 これが正しいのであれば、上記の者が45歳で新たに被保険者になってから25年間たたないと老齢厚生年金はもらえないということでしょうか? それとも、65歳になれば必然的にもらえるようになるけれど、45歳未満の被保険者分は換算されないから、その分年金も控除されて支払われるということでしょうか? あたし自身の知識がなく知人に教えてあげることもできませんでした。。。お願いします。教えてください゜.+:。(ノ。σ、)゜.+:。
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現在の法律では下記(1)+(2)+(3)の合計期間が25年以上ならば年金は支払われます。25年というのは、連続していなくても大丈夫です。つまり不払いの期間があっても合計で25年以上であれば支払われます。 (1) 厚生年金保険料を支払った期間(転職しても、期間の合計ですからご安心下さい。チャラになることはありません。ただし、働いていた会社が社会保険事務所で手続きしていなかったということがあると問題ですから、年金手帳を持って、最寄の社会保険事務所(場所はあなたの住む区役所あるいは役場が教えてくれます)で確認しましょう。 (2) 国民年金保険料だけを支払った期間(例えばアルバイトだけをしていたけれど、国民年金保険料をきちんと支払っていた期間) (3) 専業主婦であった期間(夫が公務員または会社員であなたを第3号被保険者として届けていた場合) (1)(2)(3)も社会保険事務所で確認できますので、ご心配なら早めに確認することをお勧めします。
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- hisa34
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>知人曰く「辞めたときに一時金貰ったら、次に働いた時は一から払っていかないといけないよ」と言うのです。 現在(日本人)は厚生年金を一時金でもらう制度はありません。 >厚生年金保険では、勿論年齢や職業によって違いはあるでしょうが、 25年以上の納付済期間がいる。65歳より支給。 受給資格期間25年(以上)について(年金財政ホームページの用語集から) (年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要です。この年金を受けるために必要な加入期間を「受給資格期間」といいます。) わが国の公的年金では、すべての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である25年間が基本になります。国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれます。また、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間になります。 以上のことを参考にご質問の場合には、20年間の保険料納付済期間があるのですから、あと5年厚生年金(国民年金でもOKです)の保険料を納めれば受給資格期間を満たすことになります。 受給資格期間を満たしていれば、昭和41年生まれの人は65歳になれば年金を必然的にもらえるようになります。勿論一時金制度が無いのですから、保険料を納付した期間分の年金がもらえます。 質問に即しお答えしているので、こまかなところは相当省略しております。補足の質問があればその都度お答えします。
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回答ありがとうございました☆ かなり詳しく教えていただいたのでホッとしました。 働いてた分の保険料払い済み分がなくなってしまったらどうしようかと思っていましたので・・・。 とても参考になりました。ありがとうございました。
- kukineko
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厚生年金は一時金が貰える事はないと思います。 恐らく知人さんが言ってるのは雇用保険(失業手当)のことじゃないでしょうか? 雇用保険は離職後給付を受けた場合、再度受給するには6ヶ月以上の加入が必要となりますし、期間も短縮となります。
お礼
回答ありがとうございます☆ そうですよね。。。私も厚生年金保険の一時金なんて聞いたことなかったので、新しい制度ができたのかと思い、質問した次第です。。。 なるほど。雇用保険の事みたいですね。 もう一度話しして、本当に厚生年金か、雇用保険なのか詳しく聞いてみる必要がありそうです。 参考になりました☆ありがとうございました。
- momo-kumo
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>「辞めたときに一時金貰ったら、次に働いた時は一から払っていかないといけないよ」 昭和16年4月1日以前の生まれの人は脱退一時金制度がありましたが、 今はありません。 >上記の者が45歳で新たに被保険者になってから25年間たたないと老齢厚生年金はもらえないということでしょうか? 以前の10年も25年のカウントに入れれますし、国民年金に観入し納付 した期間、免除を受けた期間、学生納付特例を受けた期間、3方の期間 なども25年のカウントに入れれます。 年金の受給時期は60歳から段階的に引き下げられています、質問者の 生年月日が不明ですので、何歳から受給開始となるかはお答えできません。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました☆ 確かに生年月日がわからないと・・・ですよね。 今年(平成19年)で41歳なので昭和41年生まれ・・・でしょうか。 ということは、以前20歳から働いていた10年分と31歳から働いていた分の保険料は納めたことになり、将来の年金にも含めて計算してくれるのでしょうか。 それなら保険料納付済期間の満了(25年以上)にあと少しの期間でよさそうなので助かりますね。
お礼
大変参考になりました☆ ありがとうございました☆ 知人の言う「一時金」とは何の一時金のことかはっきりわからないのですが、回答文を見させてもらった限りでは、41歳からまた新しく保険料を払っていく必要はなさそうなので安心しました。 早速社会保険事務所か市役所で確認をしてみたいと思います。 ありがとうございました。