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厚生年金保険法の老齢厚生年金の配偶者加給年金に、生年月日に応じて加算さ

厚生年金保険法の老齢厚生年金の配偶者加給年金に、生年月日に応じて加算される特別加算について質問です。 この特別加算の額ですが、何かの額を元にして計算して出した額だったと思うのですが、思い出せません。 根拠となる額、計算方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.1

老齢基礎年金の満額が基本になって、その1/2になるようにしています。 加給年金額227900円+特別加算168100円=396000円 792100/2=396050円≒396000円 特別加算は、夫婦がともに65歳になったときに世帯が受け取る年金の水準を基準としています。 妻が65歳になるまでは、年金額が少なくなりますから、その補填と考えて下さい。 昭和61年3月以前の旧法の世界では、夫が厚生年金、妻は無年金が当たり前で、夫の厚生年金だけで賄う考え方でした。厚生年金の定額部分も今とは違い、単価がかなり高くなっています。 昭和61年4月に、現在の年金制度になってからは、全員に年金の加入義務があることになり、妻も第3号被保険者になれますので、老齢基礎年金が65歳から発生します。 世帯で受け取る年金額を基準にして、夫の定額部分の単価や経過措置による定額開始時の違いを考慮しながら特別加算の金額が定められているようです。 このあたりの詳細については、私も理解していませんので、これくらいでお許しを。

ikehata_shin
質問者

お礼

それです!ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • WinWave
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回答No.2

昭和60年改正法附則第60条に基づく加給年金額特別加算ですね。 http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kounen06.pdf の16頁目に詳述されています。 日本年金機構の公式テキストです。 その他、http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/index.html にたくさん載っています。 平成21年度の場合、生年月日区分毎に定められた金額に改定率1.006を掛けて算出しています。 但し、算出された額が従前額(改定前)を下回っているので、従前額保障により以下のとおりとなっています。 昭和9年4月2日生~15年4月1日生 33600円 15年4月2日生~16年4月1日生 67300円 16年4月2日生~17年4月1日生 101000円 17年4月2日生~18年4月1日生 134600円 18年4月2日生以降 168100円 元々の配偶者加給年金の額の計算式は、同PDFの15頁目にあります。 平成21年度の場合は、224700円に改定率1.006を掛けて226000円です。 但し、従前額保障のしくみによって、227900円になっています。

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