相続と遺言書について教えて下さい。
相続に関して、以下を教えて下さい。
相続財産が、A,B,Cとあり、被相続人は父、相続人は、母、長男、次男とします。
1、父が遺言書を作成した場合、
(1)「母に"A"だけを相続させる」と、一部のことだけを書いても有効なのでしょうか?
それとも、
(2)「母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、相続財産すべてを、どのように
相続させるかを書かないと有効ではないのでしょうか?
2、「母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、遺言書に書かれていた場合、
母の財産は、そのまま遺言書の通り、相続させ、
長男と次男で話をして、例えば「すべて次男が相続すること。」
にしても、問題ないのでしょうか?
3、「母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、遺言書に書かれていた場合、
長男にその相続税を支払うお金がなかった場合、
長男が"B"を、相続放棄して、 母は"A"、次男は"C"を、相続しても問題ないのでしょうか?
それとも、母、次男が、"B"の相続税を払うことが出来るのであれば、"B"を母、次男が相続しないと
いけないのでしょうか?
4、母に"A"を、長男に"B"を、次男に"C"を、相続させる」と、遺言書に書かれていた場合、
長男にその相続税を支払うお金があった場合、長男が"B"を、相続放棄することは可能でしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。