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遺言書のある場合の土地相続手続き(応用編

質問できるだけシンプルになるようにしてみました。 どうぞ宜しくお願いします。 相続関係者はA、B、Cがいます。 遺言書には Aは預金相続、 BとCは土地を共有相続すると記載。 遺言書は検認されています。 このケースでBは土地はいらない Cは土地が欲しい ということでBとCで代償分割でCは土地の金額の半分をBに払うことで合意した。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上記のような場合に 土地の相続による登記変更する場合は 通常、遺言書に権利の書かれているのはBとCなので 土地に関してのBとCの協議書があればよいと考えてよいでしょうか? それとも遺言書通りでない場合は 土地とは関係ない相続人Aも含めて相続人全員の協議書が必要になるとかありますでしょうか?

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2217/11176)
回答No.1

公証役場で書かれた遺言書、公正証書では、遺言書に書いているとおりに相続する場合は、協議書が要りません。 相続放棄した人が居て、その物件を他の人が相続する場合は、相続人全員の協議書が必用です。 その他の遺言書では、必ず相続人全員の協議書が必用です。 質問の遺言書では、どの様に相続しても、A,B,C、全員の協議書が必用です。 だから、公正証書以外の遺言書は、もめ事が多い為に、ゴミみたいな物だと弁護士さんが言っていました。

hiyo10
質問者

お礼

ありがとうございました。 もめることを想定していないけれど遺言書にまとめておこう これで十分だろうと書いた本人も相続人も 皆がそう思っていました。 実質遺言書は難しいところがあるのですね。 法的な部分を書いた本人はおさえてつもりが 遺言書に書いてない部分でもめて 書いてある部分まで認めないとか言われだすとか・・ いた人間の存在がなくなるとことで残された人間の関係や態度が大きく変わるとか 今回は目から鱗のことでした。 アドバイス頂きました論理的根拠ははっきりしないようですが なるほどそういうことはあるだろうと感じ、 自分の死ぬ前に機会があれば公証人役場で作ろうと思いました。 コメントありがとうございました。

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