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過去の領収証
会社の経理を担当してますが、平成13年(6年前)の領収証の発行依頼を受けました。発行側としての領収証発行義務は何年あるのでしょうか?領収証を発行するからには、6年前に現金等を本当に受領したのかを調べなければならず、断りたいのが本音です。よろしくお願いします。
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民法486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。 これが、領収書の根拠法です。 これ以外に根拠法が無いのですから、この条文だけから解釈します。、 ここで問題になるのは、本当に弁済(金銭等の支払)をしたのか? という問題です。 「今、お金を払ったから、領収書をください」 という場合、弁済の支払者、受取者双方が弁済の事実を確認できま すから、何も問題は発生しません。 「6年前にお金を払ったから、領収書をください」 この場合、支払者は払ったと言っていますが、受取者は弁済を証明する 資料を持っていません。よって支払者のみの主張で弁済の証明ができな くなりますから、当然拒否できます。 基本的に、弁済の事実を弁済の支払者が証明できるのであれば、領収書 の請求権が発生しますので、質問者さんは既に領収書を発行したか、弁 済を受けていない事を証明すれば、領収書の発行を拒否できます。 ここで論点を変えて、領収書を発行しないメリットとデメリットを考え、 領収書を求めている方が得意先であれば、入金の事実を調べて領収書の再 発行をし、あまり重要な顧客でなければお断りされては如何でしょうか。 (6年前の領収書の発行を民法が求めているならば、健全な商行為ができ なくなります)
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- ok2007
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6年前なら、単に「時効ですので発行できません。」でも足ります(商法522条)。なお、時効であることを相手に伝える必要はあります。
お礼
急用で出張し、お礼が遅くなりすいませんでした。ご解答ありがとうございました。商売上あまり影響が無い相手でしたら断ります。
- lovely_corgi
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領収書の再発行はお断り可能ですよ。 もし再発行でないのなら、法律では明記されていないようですが 原則売買時に発行していないのであれば、断ることができます。 断れる、というより断ることができる、というニュアンスです。 ・・・というか、その当時の入金記録を探すのって大変なような・・・
お礼
急用で出張し、お礼が遅くなりすいませんでした。ご解答ありがとうございました。恥ずかしながら6年前の入金実績を調べるのが結構手間がかかりますので、商売上あまり影響が無い相手でしたら断ります。
お礼
急用で出張し、お礼が遅くなりすいませんでした。忙しい中ご解答ありがとうございました。商売上あまり影響が無い相手でしたら断ります。