民法486条
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
これが、領収書の根拠法です。
これ以外に根拠法が無いのですから、この条文だけから解釈します。、
ここで問題になるのは、本当に弁済(金銭等の支払)をしたのか?
という問題です。
「今、お金を払ったから、領収書をください」
という場合、弁済の支払者、受取者双方が弁済の事実を確認できま
すから、何も問題は発生しません。
「6年前にお金を払ったから、領収書をください」
この場合、支払者は払ったと言っていますが、受取者は弁済を証明する
資料を持っていません。よって支払者のみの主張で弁済の証明ができな
くなりますから、当然拒否できます。
基本的に、弁済の事実を弁済の支払者が証明できるのであれば、領収書
の請求権が発生しますので、質問者さんは既に領収書を発行したか、弁
済を受けていない事を証明すれば、領収書の発行を拒否できます。
ここで論点を変えて、領収書を発行しないメリットとデメリットを考え、
領収書を求めている方が得意先であれば、入金の事実を調べて領収書の再
発行をし、あまり重要な顧客でなければお断りされては如何でしょうか。
(6年前の領収書の発行を民法が求めているならば、健全な商行為ができ
なくなります)
お礼
急用で出張し、お礼が遅くなりすいませんでした。忙しい中ご解答ありがとうございました。商売上あまり影響が無い相手でしたら断ります。