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医療費の領収書について

先日、歯があまりのも痛む為仕事場近くの歯医者に行きました。 その時に出された領収書が「歯科名・電話番号・領収金額」のレシートでした。前に法改正されて明細書付き領収書になった…と見た様な気がしてネットであれこれ検索していると 「医療費の領収書の発行は、平成18年10月1日から、全医療機関に義務付けされました。(ただし、明細書の義務化は見送られたので、当日支払った全額だけの記載だけでもOKです。)」というものと 「平成18年10月1日より、全ての保険医療機関で明細書付き領収書 の発行が義務付けられています」という二通りの物がありました。 これは、どちらが正解になるのでしょうか?

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回答No.3

保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の2で、「保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。」とされており、点数表の各部単位で金額の内訳が分かる領収証の発行が義務づけられています。 点数表の各部単位とは、初再診料○○点、検査○○点、処置○○点という程度の内訳です。 それ以上に詳しい、個別の診療報酬点数の算定項目の分かる明細書の発行は、患者から求めがあったときに発行に努めるよう努力義務となっています。 ですから、質問の2つはどちらも不正解であり、明細書付の領収書の発行は義務づけられていないが、各部単位の内訳金額(点数)の記載は義務であり、支払った全額だけの記載ではダメです。

toyoji2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。細かい内容までの事を記載していただきなるほど…と思いながら読んでいました。回答していただいた物を読みながら、通院している所って…平気かな?ってかなり不安に感じ、他を探している状況です。(でも、今治している途中の歯があるので)領収書だけの事では無く、ある意味親切言葉を変えれば平気かな?と思う点もあったので。通院を続行するかは悩む所です。

その他の回答 (2)

  • ebisu2002
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回答No.2

明細付き領収書の発行は努力義務ですので必ずしも発行されるものではありません。 計算がシステム化されている施設の多くは発行していると思いますが、されていない小規模施設では事務処理の増加となりますので発行される割合が下がっているのが現状でしょう

参考URL:
http://www.yuyama.co.jp/pickup_200703.html
toyoji2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かに今通院している歯科は小規模な感じの所で、お会計まで先生がやっています。歯科助手?って言うのでしょうか…女性はいるけど。表を参照させていただき、大変参考になりました。

noname#36252
noname#36252
回答No.1

金額だけのレシートの医院もあれば、保険点数を明記した詳細な領収書の医院もあります。 歯科医なら、几帳面な人が多いですから、よくやっている歯医者なら、詳細な領収書の方がいい歯医者です。 金額だけのレシートのところは、どことなく機械に疎く、一昔前の機材を使っていたり、患者が余り来ないので、保険点数の申請に不透明な部分がある、しょっちゅう初診料を取る(三ヶ月行かないと)など、閑古鳥が鳴いているような歯科医である可能性が高いです。 羽振りのいいところは、パソコンもどんどん導入しているし、歯科技術も新しいものを導入していたりします。 中には、小児科でも女の人のスタッフばかりで、機械に疎いため、レシートで、というところもありますが、歯医者ですよね。 バリバリに機械には強くなくっちゃ。

toyoji2
質問者

お礼

ご回等ありがとうございます。2回程通院して(まだ途中なのですが)領収書の件が気になって今後どうしよう?っと困っていた所です。レシートの歯科は待たされる事も無く、お昼時間に行けるからいいかな?っと思っていたのですが…前に行っていた所は、結構ボロ歯科だったのですがそこでも明細付き領収書だったのでこれってどうなの?と疑問がフツフツときていた所です。