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領収書の発行について

小さいながらも会社同士の話です。 相手方に現金を渡し、領収書の発行をお願いしました。 しかし、「書くのは構わないが、領収書の用紙をウチが出すのはおかしい」と言われました。 こちらで用紙を用意するのは構わないのですが、「おかしい」と言われたことに納得がいきません。 普通は発行する側が用紙をだすものだと思っていたのですが違うのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • gutoku2
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回答No.3

>普通は発行する側が用紙をだすものだと思っていたのですが違うのでしょうか? 領収書を請求する根拠は民法486条です。 (受取証書の交付請求) 第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求す ることができる。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM 法律は簡潔に記載されています。 これを解釈すると。 物品の購入・サービスの提供等の対価(お金)を支払った人は、対価を受け取 っ人に領収書発行を請求できる。 という意味です。  ※領収書を請求できるとしか書いてありませんが、請求されれば領収書を発   行しなければならないと解釈されています。 今回の事例に当てはめると、  弁済をした者:質問者さんの会社  弁済を受領した者:相手先の企業(今回、領収書発行を拒んでいる会社)   となりますので、相手先企業は領収書を発行する義務があります。 また、領収書の発行を拒否する相手に対しては、支払を拒否する権利があると されています。  ※領収書を発行を拒否するならば、お金を払わなくても良い     →同時履行の抗弁権(民法第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己 の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないとき は、この限りでない。 領収書の発行義務は、弁済金を受け取った者にあります。よって、領収書を発 行する者が領収書の用紙を用意するのは当然です。 しかし、両当事者が納得した上であれば、支払った者が用紙を用意して、受け 取った者が領収書を発行しても法的な問題はありません。  ※このような形態も、世間には多々みられます。  ※支払者が納得しないのであれば、受取者が用紙を用意しなければなりません。

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その他の回答 (2)

noname#124418
noname#124418
回答No.2

お金を受け取った方が領収書を発行するのですから、 お金を受け取った方が用意をするものです。 会社名などを書いておいたりするものですし。 3万円以上の取引になった時には200円の印紙が必要になりますが、 それを用意するのは受け取った方なのに、領収書だけをこっちで 出すのはおかしいでしょう。

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回答No.1

440_0さんの言う通りです。相手先は知識がないようです。

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