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住宅控除と名義について

二年前にマイホームを購入して、住宅の名義は、主人一人です。(当時、私は専業主婦で収入も無かったので。)  しかし、先月から私もパートですが、仕事を始めました。 そうすると、私の収入に対しての住宅控除ってどうなるのでしょうか? 名義が主人だけだから、控除も主人だけでしょうか?  それとも私も受けれるのでしょうか? また受ける為には、何か手続きが必要なのでしょうか?  私の収入によっても変ってくるのでしょうか?  何方か、詳しく教えてください。 よろしくお願いします。

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  • nonbay39
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回答No.3

 パートといってもかなり働かなければ、所得税の課税枠である収入103万円を超えず、住宅ローン控除は払った所得税から戻してもらうものなので、所得税を納めていないと戻りがありません。  中途半端な稼ぎは却って家計にマイナスですから、とりあえず103万円を越えないラインを目指されてはいかがですか。ここまでだったら確定申告にいけば、非課税なため、納めた所得税の源泉徴収分は全額戻ってきます。  年金が、年収が130万円を超えると社会保険料を払う必要が出てきます、またご主人の扶養からはずれ年金も3号被保険者から2号になり、社会保険料を支払う必要もあります。またご主人の扶養手当も亡くなる可能性があるので、家計的に良く計算しないと、このラインを超えたら次は年収180万円くらいないと結果損になることも考えられます。  計算が面倒なので103万円以下に押さえておけば間違いがありません。少しぐらい稼ぎすぎても130万円は超えません。  103万円を超えると確かに10%の所得税を取られますので、申告すれば、その中から戻りがあるのは事実です。ただ結構面倒くさいですけど。しかも、恐らく3000円も戻りはないです。  よほどの収入でなければ住宅ローン控除のことは考慮する必要はないと思います。  いずれにせよパートでしたら確定申告をしたほうがよいでしょう。  所得税だけでなく、社会保険料、扶養手当及び扶養控除がなくなるなどが絡むので、良く計算しないと損になるかもしれません。  参考になりそうなURLを貼っておきます。 http://allabout.co.jp/finance/moneyfamily/closeup/CU20050216I/

rinrinama
質問者

お礼

お返事が遅くなってすみません。 大変わかりやすく、勉強になりました。 100万くらいの年収で収めようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.5

3です。 >103万円を超えると確かに10%の所得税を取られますので、申告すれば、その中から戻りがあるのは事実です。ただ結構面倒くさいですけど。しかも、恐らく3000円も戻りはないです。  と書きましたが、この部分間違いだと思います。ごめんなさい。  あらかじめ、住宅ローン控除を受けていた夫婦が、奥さんが一旦職を辞めて控除がなくなり、再び職を始める控除を復活させるときと誤解していました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

>名義が主人だけだから、控除も主人だけでしょうか? その通りです >私の収入に対しての住宅控除 考え方が間違っています 「借入金残高」に応じて所得税を一定額控除してくれるだけです http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto303.htm 「住宅借入金等特別控除」ですから借り入れのない貴方には適用されません ・旦那の収入...家計費と借入金返済に使用 ・貴方の収入...家計費のみに使用 なお収めた税金(源泉所得税)以上には返してくれません 計算上の控除額が50万円でも税金を40万円しか収めていなければ40万円の全額返還のみです

rinrinama
質問者

お礼

お返事遅くなってすみません。 勉強になりました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>先月から私もパートですが、仕事を始めました… 夫のローンを肩代わりし始めたということですか。 >私の収入に対しての住宅控除ってどうなるのでしょうか… 肩代わりしていることを証明できれば、控除対象になる可能性がないとは言えないでしょう。 >控除も主人だけでしょうか?  それとも私も受けれるのでしょうか… 仮に受けられたとしても、夫の分が減額され、一家全体としては変わりません。 >また受ける為には、何か手続きが必要なのでしょうか… 融資元から、あなたが支払っていることの証明を取り付けることでしょうか。

rinrinama
質問者

お礼

お返事遅くなってすみません。 ご意見ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

ローンの名義人が控除を受けられます。

rinrinama
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。