総会で社員からの質問に対して、理事等が正当な理由もないのに回答をしない場合、説明義務違反となり、社員総会決議の取消し事由になり得ます。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(理事等の説明義務)
第五十三条 理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
(社員総会等の決議の取消しの訴え)
第二百六十六条 次に掲げる場合には、社員等は、社員総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより理事、監事、清算人又は評議員(第七十五条第一項(第百七十七条及び第二百十条第四項において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第一項の規定により理事、監事、清算人又は評議員としての権利義務を有する者を含む。)となる者も、同様とする。
一 社員総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二 社員総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三 社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
2 前項の訴えの提起があった場合において、社員総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。
お礼
ありがとうございます、法律までお示しくださり納得いたしました。見知らぬ私に、ここまで心を尽くしてくれたことに心から感謝申し上げます。