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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:至急! 理事会招集権者)

理事会招集権者についての質問

このQ&Aのポイント
  • 前期の理事会招集権者である前理事長について、今期も理事会を招集する権限があるかについて質問です。
  • 前期の理事会では、大規模修繕の臨時総会で理事長派をひっくり返して流会に持ち込んだり、業者の癒着疑惑に関する問題がありました。
  • 前理事長が前期の総会で伐採決議を取り、組合員との意見の相違が生じました。しかし、管理会社は伐採しない方が良いと助言しているにも関わらず、前理事長は決議を実行しました。現在、前理事長は監事として活動していますが、今回の理事会招集は法律違反ではないかと疑問を持っています。

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  • akak71
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回答No.4

#3追加 理事全員の同意があれば招集通知も不要です。 理事全員が出席すれば招集通知も不要です。

lllyulll67
質問者

お礼

訂正   当期も理事長が確定する=は今期ではなく、過去の理事会においてです。

lllyulll67
質問者

補足

さしあたってこの場で早急に返事をくれた皆さんにお礼申し上げます。 やはり、私の文章が足りませんで申し訳ありません。 マンション管理組合です。法人化はされていません。私は今期総会承認された現理事です(古参)。 A前理事長=A‘現監事に理事会を招集させないように管理会社に申し込んでおいただけです。 (現監事には招集権限は無いと思うからです) 理事会は理事長が招集するとあります。 理事が4分の1以上の理事の同意を経て理事会の招集を理事長は速やかに理事会を招集する。 理事会の招集手続きについては41条(招集手続き)を準用する これは以前のマンション標準管理規約から作成したものだと思います。 理事会は現在存在します。しかし理事長は厳密には存在しません。 過去は行っていたのですがAが理事長になってから行われなくなったのですが、昔は総会後すぐに理事会を行い理事長以下役員を互選で決めてましたので、総会後の第1回目の理事会は当然理事長が招集出来ていました。 しかし、Aはそれを怠ってきたのですが、当期も理事長が確定していた為、慣例的に暫定理事長として管理者として業務を行っていました。 私はそれについて厳密には理事長不在であり、誰の権限で発注したりしているのかと言い反対したのですが 無視されてきました。 今期Aは総会において役員承認の議案で監事に名前を載せ決議されました。 私はこれまでも再三にわたってAが不正を行わないように注意してきました。(質問のように) Aは都合の良いように理事会を主導して行きます。 今回の伐採もそうでした。(仮に選定についてとレジメに載せていたら伐採になっていなかったと思います) ともかくです、Aは現A‘です。理事会招集は出来ませんよね。 しかし、A‘はしていない風に書いてあるのです(元副理事長2名の名前を拝借して2名が招集しているようにしています) (しかし、理事会のお知らせ並びにレジメはAが理事長時代に使ってた書式です) (現理事=元副理事長に確認した所、名前を貸して欲しいと管理会社から電話があったと言いました。これは私が管理会社に話したもので、Aと管理会社がツーカーであると言う事です)←(後日管理会社を呼び出す予定です) このような場合でも理事会を招集できると思いますか? 私は理事会を招集できるとしたら、理事の4分の1しかないと思っています。(全員合意か) 元副理事長2名の名前で招集したり、A‘の書式(これはA‘が書いていると言う事)でレジメを切ったりしてていいのでしょうか? 私の意見は正しいのでしょうか? もし正しければ法律的にはどうなるのでしょうか?(罰則含む) 間違っているならどこが間違っているのでしょうか? またまた分かりにくい補足で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

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その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

理事会を開催しないように言った=これは法律違反に該当する可能性が高い。 できるだけ理事会を開催するのが義務。 招集権者でない理事が招集して、他の理事が異議なく理事会を開催した場合は合法です。 招集権者の理事長が招集すれば合法です。 質問者が理事なら、招集に異議を言えますが、理事でなければ異議言えません。

lllyulll67
質問者

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補足いたしましたのでお時間がありましたら お越しくださいませ。

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回答No.2

No.1の回答の方がおっしゃるように何の団体か明記されていませんが、内容からマンションの管理組合と判断します。 管理組合であれば、管理規約に理事会の招集手続きが記載されているはずですので確認してください。 一般的には理事長が自ら招集するか、一定の数(規約に定められているはず)の理事からの請求があったときに理事が招集することになっていると思います。 従って、経緯はどうあれ現理事の名前で招集されている以上規約に則したものだと考えます。 また、監事は通常理事会のメンバーにはなっていないと思います。

lllyulll67
質問者

補足

補足いたしましたのでお時間がありましたら お越しくださいませ。

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

詳細にわたる説明がされてますが、法人の種類と規約について何の説明もされてませんのでお答えのしようがありません。 理事と書かれていますので、民法法人であることは明らかですが、社会福祉法人・学校法人・宗教法人・マンション法に基づく管理組合等々があり、どれに該当するのか分かりません。 民法法人の仕組みは基本的に寄付行為・定款・管理組合規約で定められていて、会社法の取締役会や株主総会の招集が法律で定められているものとは違います。 従ってあなたの質問されていることは、当該法人の寄付行為・定款・管理組合規約を読まないとどういう規定をされているか分かりません。 社会には各種法人が沢山ありますが、法律の条文として定められているのは会社法だけで、その他の法人は監督官庁の指導のもと寄付行為・定款・管理組合規約で定めています。 寄付行為・定款・管理組合規約をよくお読みください。

lllyulll67
質問者

補足

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