※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:至急! 理事会招集権者)
理事会招集権者についての質問
このQ&Aのポイント
前期の理事会招集権者である前理事長について、今期も理事会を招集する権限があるかについて質問です。
前期の理事会では、大規模修繕の臨時総会で理事長派をひっくり返して流会に持ち込んだり、業者の癒着疑惑に関する問題がありました。
前理事長が前期の総会で伐採決議を取り、組合員との意見の相違が生じました。しかし、管理会社は伐採しない方が良いと助言しているにも関わらず、前理事長は決議を実行しました。現在、前理事長は監事として活動していますが、今回の理事会招集は法律違反ではないかと疑問を持っています。
至急! 理事会招集権者
お世話になります。
前期理事長(3期)とは当時監査であった私との間に確執があり、大規模修繕の臨時総会でも理事長派をひっくり返して流会に持ち込んだりした間柄です。
この時は修繕委員会の一部と業者の癒着疑惑に理事長が乗っかり、議案書改ざんという暴挙にでたりして、理事会内で大問題になりました。しかし総会ではそこに触れず(大問題になる事への懸念から)単に業者選定を反故にして再度臨時総会を開かせる事で落ち着きました。
と、言うような経緯である事をまず、ご理解いただいた上で、ご返答頂けるとありがたく思います。
前期でも一度監査請求(擬き)を行い、理事長に謝罪させたりしています。
前期総会で、敷地内樹木が隣家からの苦情で理事会において剪定ではなく伐採決議を取られ、総会にかけられてしまい、総会でも17対6で私ども反対派が負けてしまいました。
しかし、組合員が質問した際の伐採樹木と回答の樹木に隔たりがあった事から、組合員が話が違うと異議を唱えたことから、管理会社が仲裁に入り、「このような説明不足の場合、総会決議は取ったとしても、後で遺恨を残すから伐採しない方が良いとの助言をしてくれてるのですが、前理事長は決議で決まったの一点張りで、説明責任を果たさなかった事には耳を貸そうとしません。
しかし今期その前理事長が理事長を降り、その代わり監事になりました。
私は、この肩には理事会招集権限はないのだから理事会を開かせないよう、強く管理会社に釘を刺しておきましたが、本日、前理事長のフォーマットで理事会開催のお知らせが入りました。
発行は管理組合と前副理事長(現理事)に頼んで名前を使ったと言う事でした。
しかし、前副理事長2名でも理事会は開催できないと思いますし、レジメも前理事長の書式で配られています。
これも含めて法律違反ではないかと思うのですが如何なのでしょうか?
私は、理事の〇分1の署名があれば開催できるとは思いますが、前理事長、監査が理事会を開催、レジメ作成を出来るものでしょうか?
色々書いて分かりにくければ補足いたします。
宜しくお願いいたします。
お礼
訂正 当期も理事長が確定する=は今期ではなく、過去の理事会においてです。
補足
さしあたってこの場で早急に返事をくれた皆さんにお礼申し上げます。 やはり、私の文章が足りませんで申し訳ありません。 マンション管理組合です。法人化はされていません。私は今期総会承認された現理事です(古参)。 A前理事長=A‘現監事に理事会を招集させないように管理会社に申し込んでおいただけです。 (現監事には招集権限は無いと思うからです) 理事会は理事長が招集するとあります。 理事が4分の1以上の理事の同意を経て理事会の招集を理事長は速やかに理事会を招集する。 理事会の招集手続きについては41条(招集手続き)を準用する これは以前のマンション標準管理規約から作成したものだと思います。 理事会は現在存在します。しかし理事長は厳密には存在しません。 過去は行っていたのですがAが理事長になってから行われなくなったのですが、昔は総会後すぐに理事会を行い理事長以下役員を互選で決めてましたので、総会後の第1回目の理事会は当然理事長が招集出来ていました。 しかし、Aはそれを怠ってきたのですが、当期も理事長が確定していた為、慣例的に暫定理事長として管理者として業務を行っていました。 私はそれについて厳密には理事長不在であり、誰の権限で発注したりしているのかと言い反対したのですが 無視されてきました。 今期Aは総会において役員承認の議案で監事に名前を載せ決議されました。 私はこれまでも再三にわたってAが不正を行わないように注意してきました。(質問のように) Aは都合の良いように理事会を主導して行きます。 今回の伐採もそうでした。(仮に選定についてとレジメに載せていたら伐採になっていなかったと思います) ともかくです、Aは現A‘です。理事会招集は出来ませんよね。 しかし、A‘はしていない風に書いてあるのです(元副理事長2名の名前を拝借して2名が招集しているようにしています) (しかし、理事会のお知らせ並びにレジメはAが理事長時代に使ってた書式です) (現理事=元副理事長に確認した所、名前を貸して欲しいと管理会社から電話があったと言いました。これは私が管理会社に話したもので、Aと管理会社がツーカーであると言う事です)←(後日管理会社を呼び出す予定です) このような場合でも理事会を招集できると思いますか? 私は理事会を招集できるとしたら、理事の4分の1しかないと思っています。(全員合意か) 元副理事長2名の名前で招集したり、A‘の書式(これはA‘が書いていると言う事)でレジメを切ったりしてていいのでしょうか? 私の意見は正しいのでしょうか? もし正しければ法律的にはどうなるのでしょうか?(罰則含む) 間違っているならどこが間違っているのでしょうか? またまた分かりにくい補足で申し訳ありませんが宜しくお願いします。