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総会で理事会の会長を解任出来ますか?
総会で理事会の会長を解任出来ますか? 人格無き社団ですが、規約では理事は総会で承認されて理事になります。理事会の会長は理事の互選で選出されます。総会は、当組織の最高決議機関と定められていますが、理事会の会長を解任することは出来ますか。
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総会で決議できるのは理事職の解任です。 理事職を解任すれば、原則としては理事長職も解かれますが、理事会 で新たな理事長が決まるまでは、権利義務職として理事長に留まります。 ですから、総会と理事会の総意が異なる場合にはややこしい事になる 可能性があります。 普通は、理事会で理事長を解任して新理事長を選任する。 その後、新理事長の職権または理事会の決議で臨時総会を開催。 臨時総会で前理事長の理事職解任、 という手順になります。
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- ojisan-man
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回答No.1
「理事」を解任されれば、当然理事会の会長ではいられなくなるでしょう。 ただし、理事の任期とか、総会での解任動議の有効性、賛成票集め、などなどの問題をクリアしての話ですが。
質問者
お礼
ご回答頂きまして有難うございました。
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