- ベストアンサー
子供の扶養はどちらにすべきでしょうか?(税金と扶養手当どちらの金額が影響大?)
子供の不要を私と妻のどちらにすればよいか考えております。 年収は私が約500万円、妻が約450万円であり、税金面でいえば私が扶養というほうが有利なのですが、扶養手当が私が月1500円、妻が月6500円でこちらは妻が有利です。扶養手当についてはどちらの会社も法的扶養が条件です。手当で年間5000×12=6万円の差があります。 詳しい方、一般的な予想でも構いませんので、どうかご回答よろしくお願いします。 (その他情報) 住所:奈良県 住宅ローン減税:私1000万×1%=10万円、妻500万×1%=5万円
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>年収は私が約500万円、妻が約450万円であり… 課税所得で比較すると、奥さんは 330万円を下回るということですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 扶養控除は 38万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm こども 1人につき、 税率 20%の人で 76,000 円、 税率 10%の人で 38,000 円の節税になるだけです。 その差は 38,000 円。 >手当で年間5000×12=6万円の差があります… それなら答えは簡単ですね。 子供が何人か書かれていませんので、あとの計算はご自身でやってください。 ほかに、社会保険における扶養がどうなるか確かめておく必要があります。 社保の細かい約束事は、それぞれの会社・健保組合によって違いますから、扶養の異動をするなら、双方の会社で良く念を押してからにしてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
その他の回答 (4)
- aiai_013
- ベストアンサー率60% (230/382)
計算してみた 旦那様の扶養とした場合 (5,000,000+18,000-1,543,600-380,000-380,000)*10%-97,500-100,000=73,900 (4,500,000+0-1,440,000-0-380,000)*10%-97,500-50,000=120,500 73,900+120,500=194,400 (5,000,000+18,000+4,500,000+0)-194,400=9,323,600 奥様の扶養とした場合 (5,000,000+0-1,540,000-0-380,000)*10%-97,500-100,000=110,500 (4,500,000+78,000-1,455,600-380,000-380,000)*10%-97,500-50,000=88,700 110,500+88,700=199,200 (5,000,000+0+4,500,000+78,000)-199,200=9,378,800 計算過程 (年収+扶養手当-給与所得控除-扶養控除-基礎控除)*税率-速算税率控除-住宅控除=税額 二人合わせた所得税 (年収+扶養手当+年収+扶養手当)-二人合わせた所得税 給与所得控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 税率 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
お礼
具体的な計算ありがとうございました。私もこちらのリンク先で前の方の回答を参考に計算しておりましたが、計算がまちがっていないか不安でしたので安心できました。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
> ご存知であれば教えていただきたいのですが、府民税や市民税 > などの住民税は影響がないのでしょうか? 横レスになりますが、今年から 関係なくなりました。 というのは、税源委譲が行われ、住民税体系の見直しも おこなわれた結果、住民税の税率は、一律10%となった からです、 つまり どっちの扶養でも 同じということですね。 ということで、妻の控除に が今の段階では いいようですね。
お礼
ありがとうございます。住民税に関係しないのであれば、妻の扶養にいれることにします。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
俺の少ない知識でいえば年収面でいえばどちらの 扶養にしても所得税額は同じですよ。 年収500万も450万も所得税額は10%の範 囲内だと思うのですが。 18年の年末調整の源泉徴収票見て下さい。 どちらも年間で所得税38000円以上になりま すよね。だとしたらどっちに入れても同じです。 扶養手当の額から言うと奥さんのがお得ですね。 でも奥さんの会社でそんなことできますか? 旦那がいれば旦那の扶養に入れるのが一般的で すよ!なんていって断られませんか。 断られないのであれば俺なら奥さんの扶養に入れ ます。
お礼
ご回答ありがとうございます。インターネットでアドバイスを見た際に、扶養控除と扶養手当をそれぞれ有利なほうに夫婦で振り分けたらよいとあったので、妻の会社に確認したところ、法的扶養(妻の方で税金の扶養控除)をするのであればできますという回答でした。妻の扶養にするほうに傾いておりますが、もう少し税金について勉強してから決断しようと思います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
子供の不要はいけません。手当ての多いほうに・・・・子どもさんを大切に
お礼
大きな”扶養”を”不要”とは間違いですね。第1子でとても大切な子です。ご指摘ありがとうございました。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。恥ずかしながら税金について無知でしたが、ご説明とリンク先を拝見し、所得税について少しは理解できたと思います。あと、ご存知であれば教えていただきたいのですが、府民税や市民税などの住民税は影響がないのでしょうか?