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扶養手当

二人の子供を持つ母子家庭です。 18歳の長女が、6月から勤めに出ました。 初めての職種ということで、3ヶ月のパート期間から始まりました。 パート期間の給与は、13万程度。 いま、職場の方から社員になるか問い合わせをされているようです。 職場は、母子家庭がわかられており、正社員となれば、母親の扶養手当がなくなるのを気にされているようです。 社員となれば、給与は14万円程度。 私が職場からもらっている扶養手当は、16000円です。 金額だけの差を考えれば、扶養に入れていたほうがいいと思うのですが・・・ 社員となれば、ボーナスも出ることから、パート期間も含め年収130万円を超えます 年度での計算上   このような場合、どちらの方が総合的にお得なのか、 また 社員となった場合でも、今年いっぱいの年収は、130万円にはならないと計算しているのですが 扶養を外すべきか悩んでいます。 どの時点で外すべきか。 扶養手当の年収は、年度計算なのでしょうか いままで気にしたことなく、まったくわからないので教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

職場の扶養手当は、その会社の規則で支給されますから、何ともいえませんが、通常、103万円もしくは130万円を越えると支給されなくなることが多いです。 また、それは、年間というより1年間に換算して130万円を越える見込みとなったときに支給されなくなることが多いですね。 なので、13万円や14万円の月給をもらうようになれば、手当はもらえなくなることが多いです。 いずれにしろ、貴方の会社に確認されることをおすすめします。 また、扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)なら扶養からはずれなくてはいけなくなります。 >社員となった場合でも、今年いっぱいの年収は、130万円にはならないと計算しているのですが扶養を外すべきか悩んでいます 前に書いたとおりです。 貴方がいつはずすか、というより会社の指示によりはずさなくてはいけななくなるでしょう。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

回答の前にいくつか確認をさせてください。 ・「○○手当て」というのはいわゆる「特別支給の給与」のことで、会社ごとに支給される基準が違っていて、支給そのものがない会社もあるということはご存知でしょうか? ・kirakirbosiさん自身は「厚生年金」に加入しているということで間違いないでしょうか? ・加入されているのは「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)」でしょうか?それとも「○○健康保険組合」でしょうか? ・【税金】の優遇策である「扶養控除」については特に説明の必要はないでしょうか? 以上、よろしければ補足をお願いいたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>扶養に入れていたほうがいいと思うのですが・… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >扶養手当の年収は、年度計算なのでしょうか… まあ、タイトルに扶養手当と書いてあるので聞くまでもありませんが、3. 給与 (家族手当) の支払い方は、それぞれの会社が独自に決めていることです。 よそ者は何とも言えませんので、会社にお聞きください。 >今年いっぱいの年収は、130万円にはならないと… あなたの会社の 3. 給与 (家族手当) は、130万が境目なのですか。 そのあたりも含めて、会社にお聞きください。 -------------------------------------- 余計なお節介ながら、1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等なら今年の年末調整で、仮にあなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 130万超えが明らかなら、今年は控除対象扶養者にできないということです。 -------------------------------------- 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、暦は関係なく「任意の時点から向こう 1年間の収入見込額が 130万以下かどうか」を見るところが多いようです。 すなわち、 >パート期間の給与は、13万程度… 既にアウトということですね。 いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 -------------------------------------- >このような場合、どちらの方が総合的にお得なのか… お得も何も、いつまでも金魚の糞に甘えさせておかず、健康の許す限り働かせるのが人の道です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉扶養手当の年収は、年度計算なのでしょうか あなたの給料につく扶養手当の話ですよね? 給与の一部ですから、その支給基準は、あなたの勤め先が決めています。 こちらに質問するのではなく、就業規則を見るなり、勤め先の担当者にお尋ねになるなりされるべきことです。