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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養親族がいることによる所得税控除と児童手当に関しての質問)

扶養親族がいることによる所得税控除と児童手当に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 8月1日に子供が生まれました。扶養親族がいることによる所得税控除と児童手当に関しての質問です。
  • 現在住宅ローンを組んでおり、住宅ローン控除により私(夫)の所得税は全額返ってきます。会社にも扶養手当等はありません。そのため私が子供を扶養に入れても意味がありません。
  • そこで、年収400万円ほどある妻の扶養にしようと思います。妻は出産休暇中で、その後育児休暇を半年ほど取り、来年4月から復帰予定です。今年も課税対象額で200万円ほど収入があります。以下は質問内容です。 1. 一人の子供を私と妻の扶養に組み入れることは可能か。 2. 妻の扶養にした場合、児童手当は妻名義で申し込む必要があるか。 3. 妻の扶養とする場合の他のメリット・デメリットについての教えてください。 4. 上記のような場合の解決策について詳細の情報があるサイトを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1.大前提として、一人の子供を私と妻の扶養として組み入れることができるのか… 扶養、扶養と何でもかんでも十把一絡げにしてはいけません。 以下のそれぞれは全く別物であり、相互に連動するものではありません。 (1) 税法・・・子供を税法上の控除対象扶養者にするのは、父でも母でもあるいは祖父や祖母でも誰でもかまいませんが、少なくとも「私と妻の」などと複数人がなることはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm (2) 社会保険 (健康保険) ・・・会社・健保組合等によってた多少は違うところもありますが、その家庭の「主たる生計維持者」。 (3) 給与 (家族手当)・・・それぞれの会社の規定によります。 (あなたの場合は関係ないようですが。) (4) 児童手当・・・その家庭の「主たる生計維持者」。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html >2.妻の扶養にした場合、児童手当は妻名義で申し込む必要… だから (1) と (4) は次元の異なる話で、同一である必然性はどこにもないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

celena
質問者

お礼

遅くなりましたがお礼させていただきます。 結論として、 健康保険は私の扶養 税上は妻の扶養 児童手当は私の名前で申請しました。 質問から大分経ち、児童手当が子供手当になり、 妻も復職1年ほどで退職したので、 今は保険も税上も私の扶養になっていますが。 年少扶養控除がなくなったのが地味に痛いです・・・

celena
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 つまり児童手当は私が申請しちゃって問題ないわけですね。住民票さえ作れてあればOKということで。 で、税控除の扶養親族は妻の扶養にすると。 国税庁のHPは見たのですが、なかなか思うような情報が出てこなかったもので。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >健康保険は私の保険に入れることとし、税金のは妻のものに入れるようにすればよろしいのでしょうか。 それがいいでしょうね。 児童手当の申請も奥さんでいいでしょう。 その年収なら扶養があってもなくても所得制限はクリアーできますが、「恒常的に収入が多いほう」が申請すべきですから。 役所で何か言われたら、奥さんの方が収入が多いから、といえばいいでしょう。

celena
質問者

お礼

遅くなりましたがお礼させていただきます。 結論として、 健康保険は私の扶養 税上は妻の扶養 児童手当は私の名前で申請しました。 質問から大分経ち、児童手当が子供手当になり、 妻も復職1年ほどで退職したので、 今は保険も税上も私の扶養になっていますが。 年少扶養控除がなくなったのが地味に痛いです・・・

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>1.大前提として、一人の子供を私と妻の扶養として組み入れることができるのか。(出来ないようなら、うっかり私の会社へ届け出ない方がいいと思うので。) いいえ。 扶養には健康保険の扶養と税金上の扶養がありますが、いずれも子ども1人を両親でそれぞれ扶養にすることはできません。 >2.妻の扶養にした場合、児童手当は妻名義で申し込む必要があるのか。 いいえ。 児童手当の受給者は両親が共稼ぎの場合、恒常的に所得が多いほうがなります。 貴方のほうが多いのなら、仮に妻が扶養にしたとしても妻が申請することはできません。 >3.上記のように妻の扶養とする場合に考えられる他のメリット・デメリットがありましたらお教えください。 税金上の扶養は確かに貴方の奥さんが扶養にしたほうが得ですね。 ただ、貴方の収入がわからないのではっきり言えませんが、高額所得者なら児童手当の所得制限の限度額は税法上の扶養人数が多い方が高くなっていますので、貴方が扶養にしたほうが得ということもありえます。 貴方の収入が平均的なら関係ありませんが…。 また、健康保険の扶養はどちらにしてもメリット、デメリットありません。 あえていえば、どちらかが会社独自の健保組合なら、そっちのほうが医療費が多くかかった場合付加給付などありますから得でしょうね。 ただ、妻が子どもを扶養にする場合は、収入が夫より一定割合以上高いことなど条件がありますね。

celena
質問者

補足

私の年収も妻と同じくらい400~420万円くらいで、去年の所得税約12万円は全額住宅ローン控除で返ってきてます。 どっちが多いかといえばたぶんハナ差で妻の方が高収入です。 mukaiyama様もおっしゃっていた通り、健康保険と税金は別のようですので、健康保険は私の保険に入れることとし、税金のは妻のものに入れるようにすればよろしいのでしょうか。

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