- 締切済み
重要事項説明書と手付金返還
賃貸マンションを友人と借りようとなり、不動産屋に行きました。 よさそうなところがあったのですが、今決めないと他にとられます とのことで決めますと回答しました。 書類を記入し家賃一か月分がないと補償できないといわれ 一か月分支払いました。 その領収書には手付金となっています。 その翌日、友人が入居できない事情になり まだ入居審査のOKももらっていなかったので すぐに電話し、キャンセルを願い出ました。 がもう既に大屋さんにお金を渡してしまったので返金できませんとのこと。 契約は口約束なので契約されたことになっているのでしょうか? 後、気になる点があるのですが重要事項説明の際 お店の営業マンの方に説明を受けました。 特に宅地建物取引主任者証を見せられたりしていませんし それらしき人もいませんでした。 その場合、重要事項説明は受けていないという判断でよいのでしょうか? 大屋さんとお店の方には本当に申し訳ないことをしたと思うのですが 金額が大きい為、返金してもらいたいです。 どうにかなるでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
>よさそうなところがあったのですが、今決めないと他にとられます とのことで 必要なければ、縁がなかったということですから、他を探せばいいことです。スケベ心を責めるべきか、駆け込み商法を責めるべきか・・・
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
契約時、友人が一緒であったならその手付金は全額友人負担ということでよいと思います。もし、もめるようなら元々友人と連名での賃貸契約自体に無理があったと思えます(退去時の修繕費・共同生活の解除等)。 手付金の性質上、支払った側の都合による契約解除は手付金放棄、受け取った側の都合による手付金は倍返しですから今回は手付金放棄にあたります。契約は書面でなければならない必要はなく口頭で契約は成立します(今回は審査が通ればという条件付契約)。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
大家してます 基本的には困難でしょう 契約自体が成立していると考えれば大家には責任が有りません 仲介業者に手続き上の問題があってもそれは宅建業法違反 手付け金の返還は民事問題 泥棒でも同じですが懲役2年はあくまで刑法上の処分 損害賠償などは民事上の問題です 有罪になったと言ってそのお金が無条件で返還されるわけでは有りません 今回の場合はお金を受け取っている大家にはなんら罪がありませんので取り返すのが困難です 仲介業者に落ち度が有ればその損害賠償は民事上の事件としてそちらに請求する事になるでしょうね しかも基本的には貴方からの一方的な契約解除ですから業者もかなりな強気で対応するでしょう 第三者に仲介して貰うのが良いと思います 第三者...宅建協会かな? >重要事項説明は受けていないという判断でよいのでしょうか? 重説は受けています、説明の方法に手落ちが有っただけでしょう 手落ちが有ったからと言って契約そのものが無効かどうかは微妙です 家を建てて、その家の窓が一箇所だけ注文と違っていた 契約を白紙に出来るほどの問題かどうか? 何事も間違った行為に対して妥当な賠償があるでしょうね 今回の場合は有利な契約解除をされる為に重箱の隅を突いて難癖を付けているように感じます 「重説の手続きに不満があるから契約解除」ならまだ納得できます 先に結論(契約解除)有り、その有利な理由を探す... これはどうかとは思いますね
- geinerugurasis
- ベストアンサー率10% (3/28)
手付金をもらう場合は重要事項説明しないといけないので手付金は有効で戻ってきません。 宅建業法に重要事項説明の際は宅建取引主任者が提示しないと違反になります。(宅地建物取引主任者は、不動産取引の当事者に重要事項説明を行なう際には、不動産取引の相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を必ず提示しなければならない(宅地建物取引業法第35条) 業法違反なので大家さんは関係なく返金することがないので業者との話し合いをして業者に違反だと言って返金を求めるしかないでしょうが実際は借主のあなた方の都合ですので話し合うしかないでしょう
お礼
ご回答ありがとうございます。 こちらの都合ですし、やはり無理なのですか。 もう一度話し合ってみます。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
契約は口でも成立しますがというより、ほとんどの契約は口だけ でします。なので口だけという点は重要ではありません。 が、その不動産屋の対応は え? と思いますけどね。 その状態のお金であれば、重要事項説明をきちんとした としても、通常返金する状況です。 最近の 東京の業界の実務であれば、申込み金として受取り 返金されるべきお金でしょう。 消費者センターなどにまず相談しましょう。
お礼
申込するのにお金と書面へのサインがいるといわれました。 これがそろわないと他にとられるかもしれませんと。 あせってサインすべきではなかったと反省しています。 営業の方に重要書類の件(証明書の持った方に説明受けていませんと) を話したところ、自分は下っ端で分からないのでまたこちらから お電話しますといわれました。 今日電話がなければもう一度不動産屋にこちらから電話してみようと思います。 ありがとうございます。
今後、お金を預け入れる際にはどの様な性質のお金なのか、よく確認しましょうね。(キャンセルした場合には返金されるのか?など) 文章を読むと重要事項説明までしており(主任者証の提示は無かった様子ですが)、何となく「契約行為」を済ませてお金を支払ったような印象もありますので判断が難しいです。 (通常の申込レベルでは重説まではやりませんので) 確かに主任者証の提示は業法で義務付けられておりますので、それが無かったならば業法違反とは言えそうですが、だからといって貸主・借主との間の契約行為が無かったとなる話ではありません。 賃貸契約の場合において、領収証の名目が「申込金」か「手付金」かという部分は大して重要ではなく「契約前か後か」という部分のみが肝心です。 契約前ならば名目に係わらず意思撤回時には返金されるべきお金、契約後ならば返金されないお金です。 その場のやり取りをよく思い出して、不服があればその業者の加盟する宅建協会等にも相談してみてください。
お礼
ありがとうございます。 ちゃんと確認すべきでした。 反省しています。 一度宅建協会の相談してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 こちらの勉強不足と自己都合なので仕方ないのですね。 もう一度あちらと話をしようと思います。