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手付金の返還
引っ越しを考えて、いろいろなサイトで物件探しをしていたところ、気に入った物件が見つかったため不動産屋さんに行きました。 いろいろと説明を聞き、「これなら」と思い、申込書を記入しました。保証委託会社を通しての契約になるとのことで、大家さんのOKが出たらすぐに手付金10万円を振り込んでもらうことになるといわれ、後日審査が通り振り込みをせかされ入金しました。 それから契約書等、書類が送られてきたのですが、町内会費や必要書類など間違いだらけです。こちらから指摘して再発行してもらいましたが、その後、重要な間違いに気付きました。 専有面積が店頭で申込したときには「40m2」と記入されていたのに、重要事項説明書という割印・サインが必要な書類(契約書?)には「30.4m2」と記載されています。5.8畳のロフトつきなので、その分の差異だと思われますが、専有面積にロフトは含まれませんよね?こちらとしては、ロフトを除く専有面積40m2で申し込みをしたつもりです。 この場合、契約解除・手付金10万円の返還はできるのでしょうか? ちなみに、契約書はまだ提出していません。 誰か教えてください!!
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不動産屋が絡んでいるのでしたら返金は可能です。 まず賃貸借契約においては、申込金や手付金等の名目如何にかかわらず契約成立前に支払う金銭は全て預かり金です。契約不成立に終われば全額返金しなければなりません。 あなたのケースでは重要事項説明を対面にてきちんと行っているのかも不明ですが、単に書面を送ってきて契約書にサインも済ませていない様子ですから、不動産業者が仲介する契約として成立しているとは言えません。 よって預かり金は全額返金してもらうことができます。 >この場合、契約解除・手付金10万円の返還はできるのでしょうか? 契約解除などという言葉を使ってはいけません。 解除というのは契約成立している状況で使うものですから、成立しているのであれば手付金は預かり金ではないし、それを返金しての解除もできません。 不明な点は消費生活センター、又は都道府県の宅建監督部署へお問い合わせください。 そもそも賃貸借契約において「手付金」などと言う業者はあまり信用できません。
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- chie65536
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>契約解除・手付金10万円の返還はできるのでしょうか? 契約解除は可能です。手付金の返還も可能です。 但し「どちらか片方だけ」です。 「契約解除もしたいし、手付金も返還して欲しい」と言うのは無理です。 通常「手付金」は、契約時に特に性質を限定しない場合「解約手付」とされます。 「解約手付」とは、当事者に契約の解約権を保持しておくために渡される物で、通常、以下のように扱います。 ・手付金を払った方から解約を申し込んだ場合 「解約する権利権を保持」しての解約ですから、当然、手付金は相手の物です。 ・手付金を受け取った方から解約を申し込んだ場合 手付金を返却し、更に、手付金と同額を支払います。つまり「手付の倍返し」をしなければなりません。 と言う訳で、手付金の返還を要求すると、契約の解約権を失い、解約出来なくなります。 貴方に残された道は以下の3つです。 ・そのまま契約する ・粘って相手から契約解除してくるのを待つ ・手付金の返還を諦めて解約する なお、契約を続行する場合は「ロフトを含まない、専有面積で40m2の部屋だと思って申し込んだ。専有面積で40m2の部屋を用意しろ」と交渉する余地はあります。 手付を取り戻し、かつ、契約解除したいなら「話が違う。どうしても40m2は要る。30.4m2じゃ広さが足りなくて荷物が入り切らない。40m2の部屋が無いなら空くまで待つ」と粘りに粘りまくり、相手側から契約を解除してくるのを待ちましょう。
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早速のご回答ありがとうございます。 重要なことを書き忘れました。。。賃貸です!! 賃貸の場合でも、同じでしょうか? いろいろ自分なりに調べたところ、契約するまでは 「手付金=預かり金」のようなことが書かれていたのですが、 契約書を交わす前でも返金されないのでしょうか? また、不動産屋さんからの請求金額一覧(?)には、 「預金」として記載されています。 よければまた教えてください。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 重要事項説明は対面で行っていません。 契約書と併せて送られてきて、それについても 「契約書を送りましたので」と電話で連絡があったのみです。 不動産業者=仲介業者ということでよいのでしょうか? ○パマンショップです。 そうですょね、契約解除という言葉は間違っていました。 的確なご回答、助かりました。