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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手付金の返還)

手付金返還に関する契約不成立の問題

このQ&Aのポイント
  • オフィスビルを借りる予定だったが、建物が未登記であることが分かり、契約を取りやめた
  • ビルオーナーと口頭で再度契約することになったが、私は契約書に印鑑を押していないため、全額返還を要求している
  • 仲介業者も重要事項を説明する前にお金を振り込ませたことが瑕疵となっており、全額返還を求める

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

賃貸借契約が諾成契約だというのはそのとおりです。(ちなみに諾成契約という意味は、物の引渡しが契約成立の要件ではない、という意味で、口頭でも契約は成立するという意味とはちょっと違います。) そして、日本では、特に法律に定めのない限り、どんな契約でも、口頭(口約束)であったとしても契約が成立することになっています。 したがって、たとえ契約書に印鑑をおしていなくとも、借りる旨を明確に伝えたのなら、それで契約は成立です。 今回の質問者さんが口頭でどの程度の約束をしたのか分かりませんが、1ヶ月の賃料、借りる期間などを決めていたなら契約成立とみなされてしまうと思います。 一旦契約が成立したなら、勝手に一方的にそれをキャンセルすることはできません。手附金、とおっしゃっていますが、保証金と前家賃として振込みをしたのならこれを手附ということはできません。 したがって、解約料を請求されることもやむをえないと思います。(向こうは解約に応じないことだってできるのですから) 参考: http://www.retio.or.jp/syakuya.pdf ただ、今回、重要事項説明の際建物が未登記だと告げられた、という事情があるので、一応錯誤の主張はできるかもしれません。錯誤というのは契約の重要な部分について思い違いがあったときに契約の解除ができるという民法の定めです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%AF%E8%AA%A4 しかし、問題は未登記であったことが「重要な部分」と言えるか、です。単に質問者さんが気に入らない、というだけで、弁護士さんの言うように実際には問題はないということであれば、錯誤の主張はできないと思われます。

baiann
質問者

お礼

参考にさせていただきます。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

手付金ですね? 手付金なら原則帰って来ません。 後はあなたが任意の話し合い又は裁判等で決めてもらうしかありません。

baiann
質問者

お礼

有難うございました。

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